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更新日:令和5(2023)年10月10日
ページ番号:341018
県に研修生として派遣されている市町村職員は倫理条例・規則の対象となりますか。
市町村職員であっても県職員の身分を有していることから、倫理条例・規則の対象となります。なお、条例や規則の適用は、県の職務に関するものに限られます。
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