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更新日:令和5(2023)年10月10日

ページ番号:341018

千葉県職員 倫理条例
eラーニング

市町村研修生

県に研修生として派遣されている市町村職員は倫理条例・規則の対象となりますか。

市町村職員であっても県職員の身分を有していることから、倫理条例・規則の対象となります。なお、条例や規則の適用は、県の職務に関するものに限られます。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

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