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更新日:令和5(2023)年6月28日
ページ番号:341017
県から団体等に派遣している職員は、倫理条例・規則の対象となりますか。
退職派遣のように県職員の身分を有しない場合は、倫理条例・規則の対象とはなりません。現職派遣のように県職員の身分を有している場合は、倫理条例・規則の対象となります。なお、条例や規則の適用は、県の職務に関するものに限られます。
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