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更新日:令和5(2023)年6月28日

ページ番号:341017

千葉県職員 倫理条例
eラーニング

派遣職員

県から団体等に派遣している職員は、倫理条例・規則の対象となりますか。

退職派遣のように県職員の身分を有しない場合は、倫理条例・規則の対象とはなりません。現職派遣のように県職員の身分を有している場合は、倫理条例・規則の対象となります。なお、条例や規則の適用は、県の職務に関するものに限られます。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

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