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更新日:令和5(2023)年10月10日
ページ番号:341008
法人の従業員、代理人等が行う贈与は、どのような場合に「事業者等の利益のためにする行為」とされるのですか。
1 役員以外の従業員、代理人等が、事業者等の名称を明らかにして贈与等を行っている場合は、その属する事業者等の利益のためにする行為を行っているものと考えられます。
2 役員以外の従業員、代理人等が、事業者等の名称を明らかにしないで個人名で贈与等を行っている場合でも、当該従業員等の会社と職員の所属との関係、当該従業員等と職員との関係、当該贈与等の内容等から判断して、当該贈与等が事業者等の利益のために行われていることが明らかである場合には、事業者等の利益のためにする行為を行っているものと考えられます。
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