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更新日:令和5(2023)年10月10日

ページ番号:341008

千葉県職員 倫理条例
eラーニング

法人の従業員、代理人等

法人の従業員、代理人等が行う贈与は、どのような場合に「事業者等の利益のためにする行為」とされるのですか。

1 役員以外の従業員、代理人等が、事業者等の名称を明らかにして贈与等を行っている場合は、その属する事業者等の利益のためにする行為を行っているものと考えられます。


2 役員以外の従業員、代理人等が、事業者等の名称を明らかにしないで個人名で贈与等を行っている場合でも、当該従業員等の会社と職員の所属との関係、当該従業員等と職員との関係、当該贈与等の内容等から判断して、当該贈与等が事業者等の利益のために行われていることが明らかである場合には、事業者等の利益のためにする行為を行っているものと考えられます。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

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