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更新日:令和5(2023)年6月28日

ページ番号:341007

千葉県職員 倫理条例
eラーニング

法人の役員

法人の役員が行う贈与は、どのような場合に「事業者等の利益のためにする行為」とされるのですか。

1 役員が、役員名により贈与等を行っている場合は、その属する事業者等の利益のためにする行為を行っているものと考えられます。


2 役員が、役員名を用いずに、個人名で贈与等を行っている場合であっても、当該役員の会社と職員の所属との関係、当該役員と職員との関係、当該贈与等の内容等から判断して、当該贈与等が個人的動機に基づいて行われることが明らかな場合を除き、その属する事業者等の利益のためにする行為を行っているものと考えられます。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

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