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更新日:令和5(2023)年6月28日

ページ番号:341006

千葉県職員 倫理条例
eラーニング

市町村

市町村は「事業者等」に該当しますか。

市町村も「事業者等」に該当します。なお、市町村長や市町村職員は、市町村の利益のためにする行為を行っていると言えるため、「事業者等」とみなされます。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

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