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更新日:令和5(2023)年5月18日

ページ番号:340991

千葉県職員 倫理条例
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概要

制定の背景

千葉県では、平成21年度に「千葉県コンプライアンス基本指針」を策定し、研修や監察を通じて、職務執行に当たって意識すべき事項を職員に示し、周知を図ってきました。

しかし、平成29年に官製談合防止法違反事件が発生したことを受けて、これまでの取組を根本から見直す必要が生じました。

そこで、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員が遵守すべき事項をより明確にした千葉県職員倫理条例・千葉県職員倫理規則を制定し、併せて、違反した場合の処分基準を定めることとしました。

条例の目的

職員が県民全体の奉仕者であってその職務は県民から負託された公務であることに鑑み、職員の職務に係る倫理保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する県民の信頼を確保することを目的としています。

条例には、次の職員倫理原則を定めますので、自らの行為が職員倫理原則に反するものではないか、常に意識して行動してください。

  1. 県民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
  2. 職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
  3. 法律や条例で与えられた権限の行使に当たり、県民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

条例の対象

次の職員が対象となります。

  1. 地方公務員法に規定する一般職に属する職員(※)
  2. 教育長及び公営企業の管理者

(※)派遣職員や出向者も、県職員としての身分を有している場合は、対象となります。

条例・規則の主なポイント

禁止行為を明らかにすることと、報告制度を設けることにより、職員の職務に係る倫理の保持を図ります。

禁止行為を行ったり、必要な報告をしなかったり、虚偽の報告をする行為は、懲戒処分の対象となります。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

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