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更新日:令和5(2023)年11月27日

ページ番号:18897

千葉県建設技術センターについて

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電話:043-247-0276/ファックス:043-247-0268

千葉県総務部総務課行政改革推進室
電話:043-223-2461/ファックス:043-225-1904

1現在の見直し方針:「縮小」

県委託事業の更なる見直し、市町村支援要請への対応

1県受託

県・技術センター・民間企業の役割分担を明確にし、県が直接実施すべき事業、民間へ委託することが適当な事業について精査を進め、公益性の高い事業に特化する。

2市町村受託

技術者が不足している市町村への支援機関としての役割を果すため継続する。

2受託事業の状況

受託事業収入(平成17年度→平成18年度)

  • 県からの受託事業収入315百万円→228百万円(▲87百万円)
  • 市町村からの受託事業収入55百万円→74百万円(19百万円)

3環境の変化

耐震強度偽装事件の再発防止策として、平成18年6月公布の改正建築基準法により、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるものなど一定規模以上の建築物については、建築確認において構造計算適合性判定が義務付けられた。

この構造計算適合性判定は、知事又は知事が指定する公正中立な立場で判定が行える機関(指定構造計算適合性判定機関)が実施することとされた。

4指定構造計算適合性判定機関の指定

県民の建築行政に対する信頼を回復するため、構造審査に関し十分な審査体制を確保できる機関を指定する必要がある。

(1)(財)千葉県建設技術センターを指定することについて

  • 公正・中立で公益的性格を有する機関であり、営利優先の懸念がないこと
  • 県が直接、指導・監督できる団体であること
  • 建設技術の基礎があり、制限業種に抵触しないこと
  • 各特定行政庁市の協力(職員派遣)が得られること
  • 県内の民間企業で判定機関を立ち上げる動きがみられなかったこと

から、審査体制を確保し責任を持って判定を実施することができる機関として、当センターを指定したものである。(6月11日指定)

(2)判定機関の立ち上げと公社改革について

判定に伴う手数料収入のうちの大半は、民間(指定確認検査機関)と特定行政庁市が支払うものであり、公社改革の原則である「県依存型経営から自立型経営への転換」に反しないと思料する。

参考

組織

センター内に新たに「構造判定部」(計27名)を設置し、全県下における構造計算適合性判定の対象建築物(年間約4,000件)の構造計算適合性判定を実施する。

  • 判定員(非常勤職員)・・・・・・・・・・・・・・16名/日程度
  • 判定補助員(県及び特定行政庁市より派遣)・・・・9名
  • 受付等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2名

構造計算適合性判定業務に係る年間収支

  • 手数料収入見込は約6億円(H19年度は、約5億円)であり、手数料収入の5%程度の黒字が見込まれるため、初期投資に係る費用分については、単年度で回収可能である。
  • 利益に応じ、公益事業として建築構造に係る講習会等を開催する。

構造計算適合性判定が義務付けられる主な建築物

高さ60メートル以下の建築物のうち、

  • 鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるもの
  • 鉄骨造で4階建て以上のもの
  • 木造又は鉄骨造で高さ13m若しくは軒高9mを超えるもの

など。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課行政経営室

電話番号:043-223-2460

ファックス番号:043-225-1904

千葉県建設技術センター
電話043-247-0276/FAX.043-247-0268

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