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更新日:令和6(2024)年10月2日
ページ番号:688077
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
県では、うなぎ稚魚漁業の制限措置及び許可を申請すべき期間を定めるに当たり、意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。 |
漁業の制限措置及び許可を申請すべき期間(令和6年千葉県告示第446号)
令和6年9月6日(金曜日)
令和6年10月2日(水曜日)
令和6年7月25日(木曜日)~8月23日(金曜日)
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
漁業の制限措置及び許可を申請すべき期間(PDF:288.8KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各水産事務所
- 千葉県文書館行政資料室
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
うなぎ稚魚漁業の新規の許可に当たり、制限措置及び許可を申請すべき期間を定める必要があることから、皆様からの御意見を募集します。 |
うなぎ稚魚漁業の制限措置及び許可を申請すべき期間
うなぎ稚魚漁業の制限措置及び許可を申請すべき期間 (案)(PDF:108.4KB)
漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項
漁業法及び千葉県漁業調整規則(抜粋)(PDF:214.9KB)
令和6年7月25日(木曜日)
令和6年8月23日 (金曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(様式PDF(PDF:104.3KB)、様式ワード(ワード:36KB))に御記入の上、千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「うなぎ稚魚漁業の制限措置及び許可を申請すべき期間(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:gyogyo3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班宛て
ファックス番号:043-201-2616
千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班宛て
下記の問い合わせ先に電話連絡した後にファックスを送付いただきますようお願いします。
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各水産事務所
- 千葉県文書館行政資料室
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