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更新日:令和5(2023)年10月6日

ページ番号:600537

うなぎ稚魚漁業の「制限措置及び許可を申請すべき期間」及び「許可の基準」(案)に関する意見募集結果について

意見募集結果に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】

県では、うなぎ稚魚漁業の「制限措置及び許可を申請すべき期間」及び「許可の基準」を定めるに当たり、意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

1 規則等

  • 漁業の制限措置及び許可を申請すべき期間 (令和5年千葉県告示第362号)
  • うなぎ稚魚漁業の許可の基準

2 規則等の公布日・決定日

令和5年9月19日(火曜日)

3 結果の公示日

令和5年10月6日(金曜日)

4 意見募集期間

令和5年8月1日(火曜日)から8月30日(水曜日)

5 意見の提出状況と県の考え方

意見提出者数 0人
提出意見数 0件

6 関連資料

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)

閲覧場所

  • 農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)
  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 各水産事務所
  • 千葉県文書館行政資料室

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

うなぎ稚魚漁業の新規の許可に当たり、「制限措置及び許可を申請すべき期間」及び「許可の基準」を定める必要があることから、皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

  • うなぎ稚魚漁業の制限措置及び許可を申請すべき期間
  • うなぎ稚魚漁業の許可の基準

2 規則等の案

3 規則等の根拠となる条例等の条項

  • 漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項
  • 漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項及び千葉県漁業調整規則(令和2年千葉県規則第61号)第11条第7項

4 関連資料

漁業法及び千葉県漁業調整規則(抜粋)(PDF:194.7KB)

5 案の公示日

令和5年8月1日(火曜日)

6 意見提出期限

令和5年8月30日 (水曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(様式PDF(PDF:104.4KB)様式ワード(ワード:40.5KB))に御記入の上、千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は『「うなぎ稚魚漁業の制限措置及び許可を申請すべき期間(案)」に関する意見』又は『「うなぎ稚魚漁業の許可の基準(案)」に関する意見』としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:gyogyo3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 

千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-201-2616
千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、うなぎ稚魚漁業の制限措置及び許可を申請すべき期間及び許可の基準を制定します。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)

閲覧場所

  • 農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)
  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 各水産事務所
  • 千葉県文書館行政資料室

お問い合わせ

所属課室:農林水産部漁業資源課資源管理班

電話番号:043-223-3037

ファックス番号:043-201-2616

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