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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【千葉県漁港管理条例】危険物等を積載した船舟の停けい泊場所の指示
更新日:令和5(2023)年7月26日
ページ番号:27302
農林水産部漁港課(電話番号:043-223-3020)
千葉県漁港管理条例第6条第1項
1漁港区域内の安全性及び船舶の停けい泊を考慮し、支障のない場所であること。
2背後住宅等に隣接していないこと。
3漁獲物の陸揚等を行う場所でないこと。以上の場合において、社会・経済活動に与える影響も考慮して処分を行うか否か判断する。
平成8年3月29日(最終更新:平成10年6月1日)
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