ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【千葉県漁港管理条例】危険物等を積載した船舟の停けい泊場所の指示

更新日:令和5(2023)年7月26日

ページ番号:27302

【千葉県漁港管理条例】危険物等を積載した船舟の停けい泊場所の指示

担当部署

農林水産部漁港課(電話番号:043-223-3020)

根拠法令等及び条項

千葉県漁港管理条例第6条第1項

処分基準

1漁港区域内の安全性及び船舶の停けい泊を考慮し、支障のない場所であること。
2背後住宅等に隣接していないこと。
3漁獲物の陸揚等を行う場所でないこと。以上の場合において、社会・経済活動に与える影響も考慮して処分を行うか否か判断する。

設定年月日

平成8年3月29日(最終更新:平成10年6月1日)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部漁港課漁港管理班

電話番号:043-223-3020

ファックス番号:043-201-2617

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?