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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【漁港漁場整備法】漁港施設の原状回復命令
更新日:令和5(2023)年7月26日
ページ番号:27301
農林水産部漁港課(電話番号:043-223-3020)
漁港漁場法第39条の2
違法性の程度、当該施設自体への影響、漁港機能の全般に与える影響等を総合的に勘案して、処分を行うか否かを判断する。
平成6年9月27日(最終更新:平成8年11月29日)
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