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更新日:令和5(2023)年7月26日

ページ番号:27301

【漁港漁場整備法】漁港施設の原状回復命令

担当部署

農林水産部漁港課(電話番号:043-223-3020)

根拠法令等及び条項

漁港漁場法第39条の2

処分基準

違法性の程度、当該施設自体への影響、漁港機能の全般に与える影響等を総合的に勘案して、処分を行うか否かを判断する。

設定年月日

平成6年9月27日(最終更新:平成8年11月29日)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部漁港課漁港管理班

電話番号:043-223-3020

ファックス番号:043-201-2617

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