ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 農林水産業 > 千葉県漁港管理条例 > 【千葉県漁港管理条例】漁港施設の目的以外の目的の使用許可

更新日:令和5(2023)年8月10日

ページ番号:388770

【千葉県漁港管理条例】漁港施設の目的以外の目的の使用許可

受付窓口等

受付窓口

銚子漁港事務所管理用地課(電話番号:0479-22-6503)

南部漁港事務所管理用地課(電話番号:0470-23-4751)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

千葉県漁港管理条例第14条第1項

 

備考:問い合わせ先:農林水産部漁港課(電話番号:043-223-3020)

標準処理期間

総日数30日間

標準処理期間の設定年月日

平成10年6月1日(最終更新:平成年月日)

審査基準

1形式審査基準
申請書類が千葉県漁港管理条例施行規則第3条第1項第12号に定めるものを満たしていること。
2内容審査基準
(1)漁港施設及び漁港施設用地の利用を妨げるおそれがないものであること。
(2)使用面積、使用期間等は最小限度であること。
(3)当該使用が権利化するおそれがないこと。
(4)工作物の設置を伴わないこと。

審査基準の設定年月日

平成10年6月1日(最終更新:平成年月日)

参考事項・関連法令等

千葉県漁港管理条例施行規則第3条第1項第12号

様式ダウンロード

お問い合わせ

所属課室:農林水産部漁港課漁港管理班

電話番号:043-223-3020

ファックス番号:043-201-2617

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?