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更新日:令和6(2024)年1月25日

ページ番号:388763

【漁港漁場整備法】漁港施設の処分の許可

受付窓口等

受付窓口

銚子漁港事務所管理用地課(電話番号:0479-22-6503)

南部漁港事務所管理用地課(電話番号:0470-23-4751)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

漁港漁場整備法第37条第1項

 

備考:問い合わせ先:農林水産部漁港課(電話番号:043-223-3020)

標準処理期間

総日数30日間

内訳

経由機関の処理:15日間(漁港事務所)

処理機関の処理:15日間

標準処理期間の設定年月日

平成6年9月27日(最終更新:令和年月日)

審査基準

「漁港法における漁港の維持管理に係る許認可等の行政処分について」(平成31年3月30日付け12水港4829号水産庁長官通知)別添1(1)(2)の基準による。

審査基準の設定年月日

平成6年9月27日(最終更新:令和2年3月25日)

参考事項・関連法令等

漁港法における漁港の維持管理に係る許認可等の行政処分について(平成13年3月30日12水港第4829号都道府県知事あて水産庁長官通知)(PDF:129KB)

様式ダウンロード

漁港施設処分許可申請書(PDF:28KB)

漁港施設処分許可申請書(ワード:15KB)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部漁港課漁港管理班

電話番号:043-223-3020

ファックス番号:043-201-2617

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