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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律】解体工事業者の登録の取り消し
更新日:令和4(2022)年5月31日
ページ番号:353856
県土整備部技術管理課建設リサイクル推進班(電話番号:043-223-3440)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第35条第1項
未設定(事案ごとの裁量部分が大きく、あらかじめ処分基準を設定することが困難であるため。)
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