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更新日:令和4(2022)年5月31日

ページ番号:353855

【建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律】届出書に係る分別解体等の計画の変更命令

担当部署

【処分を行う機関(届出書の提出先も同じ)】
東葛飾土木事務所調整課(電話:047-364-5143)
柏土木事務所建築宅地課(電話:04-7167-1371)
印旛土木事務所調整課(電話:043-483-1166)
印旛土木事務所建築課(電話:043-483-1141)
成田土木事務所調整課(電話:0476-26-3631)
成田土木事務所建築宅地課(電話:0476-26-4854)
香取土木事務所調整課(電話:0478-52-5194)
香取土木事務所建築宅地課(電話:0478-52-5554)
海匝土木事務所調整課(電話:0479-72-1160)
海匝土木事務所建築宅地課(電話:0479-72-1172)
銚子土木事務所調整課(電話:0479-22-6561)
山武土木事務所調整課(電話:0475-54-1134)
山武土木事務所建築宅地課(電話:0475-54-1133)
長生土木事務所調整課(電話:0475-26-3702)
長生土木事務所建築宅地課(電話:0475-24-4286)
夷隅土木事務所調整課(電話:0470-62-3316)
夷隅土木事務所建築宅地課(電話:0470-62-3315)
安房土木事務所調整課(電話:0470-22-4344)
安房土木事務所建築宅地課(電話:0470-22-4340)
君津土木事務所調整課(電話:0438-25-5134)
君津土木事務所建築宅地課(電話:0438-37-5137)

根拠法令等及び条項

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第3項

処分基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定が不要であるため。)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部技術管理課建設リサイクル推進班

電話番号:043-223-3440

ファックス番号:043-227-1075

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