県土整備部における柔軟な現場作業時間の設定について
近年、夏の猛暑は厳しさを増していることから、厳しい作業環境に対応するため、多様な働き方が必要になっています。
熱中症リスクがある工事等において、作業員等の健康と安全を確保するため、作業時間の変更(繰り上げ等)について受注者から申し出があった場合には、下記のとおり対応することとしましたのでお知らせします。
1 柔軟な現場作業時間設定の対象(工事及び業務委託・管財委託)
県土整備部が発注する建設工事及び業務委託・管財委託のうち、熱中症リスクがある期間(概ね7月から9月)に屋外作業を行うもので、下記(1)及び(2)の要件を満足するもの
(1)施工場所や工事(業務)内容から住環境や交通等、周辺環境への影響が少ないと判断されるもの
(2)地元住民など、関係者の理解・承諾が得られたもの
2 作業時間の変更(例)
変更前 8時から17時(所定労働時間8時間、休憩1時間)
変更後 5時から14時(所定労働時間8時間、休憩1時間)
3 留意事項
(1)受注者においては、就業規則の変更、労働基準監督署への届出等が必要となる場合があります。
(2)受注者は、作業時間の変更等について発注者と協議し、地元住民の理解及び関係機関の承諾が得られた場合は、
変更後の作業時間(業務)計画書に明記の上、発注者に提出することとします。
(3)本取組は経費補正の対象外とします。
4 その他
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