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更新日:令和6(2024)年1月22日

ページ番号:388731

【下水道法】他の施設等の設置の制限

受付窓口等

受付窓口

印旛沼流域下水道関係印旛沼下水道事務所管理課(電話番号:043-279-1231)

手賀沼流域下水道関係手賀沼下水道事務所管理課(電話番号:04-7143-9104)

江戸川左岸流域下水道関係江戸川下水道事務所管理課(電話番号:047-397-6330)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

下水道法第25条の17

備考:問い合わせ先:県土整備部下水道課流域下水道管理班(電話番号:043-223-3350)

標準処理期間

未設定(過去に実績がなく、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難であるため)

審査基準

未設定(過去に実績がなく、あらかじめ審査基準等を設定することが困難であるため)

参考事項・関連法令等

流域下水道の施設に設けることのできる物件(下水道法施行令第17条の10)流域下水道の施設に物件を設けることができる場合(下水道法施行令第17条の11)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部下水道課流域下水道管理班

電話番号:043-223-3350

ファックス番号:043-224-5655

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