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更新日:令和4(2022)年5月12日

ページ番号:6218

代表役員(代表役員代務者/清算人)氏名(住所)変更登記完了届

手続概要

  • 代表役員の氏名または住所を変更する場合は、代表役員は登記事項であるため、法務局で変更登記が必要となります。
  • 法務局で変更登記をした後、代表役員(代表役員代務者/清算人)氏名(住所)変更登記完了届を提出してください。

注1):変更日から2週間以内に法務局で登記する必要があります。(宗教法人法第53条)

注2):登記後は、遅滞なく所轄庁へ届出る必要があります。(同法第9条)

記入方法

別添様式を参照してください。

受付期間

随時受け付けています。

受付窓口

総務部学事課企画宗務班宗教法人担当(郵送可)

その他

宗教法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を添付してください。

様式等

代表役員(代表役員代務者/清算人)氏名(住所)変更登記完了届(ワード:14.8KB)

代表役員(代表役員代務者/清算人)氏名(住所)変更登記完了届(PDF:53.4KB)

記載例(PDF:57.5KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部学事課企画宗務班

電話番号:043-223-2120

ファックス番号:043-225-9383

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