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更新日:令和7(2025)年5月1日

ページ番号:663801

営繕工事における『情報共有システム』の活用について

県の営繕工事において、電子的に情報交換・共有することにより業務の効率化を図るため、令和6年5月1日より情報共有システムを試行したところですが、令和7年5月1日より利用を拡大します。

対象工事

県土整備部が発注する営繕工事

実施方法

次のいずれかの方式を発注者が選定する。

  1. 発注者指定型
    原則、情報共有システムを活用する。
  2. 受注者希望型
    受注者が情報共有システムの活用を希望する場合に、受発注者間協議により利用の可否を決定する。

費用負担

  1. 発注者指定型
    情報共有システム利用料金相当額をあらかじめ共通仮設費に積上げ計上する。
  2. 受注者希望型
    受発注者間協議により情報共有システムの活用を認めた場合であって、受注者から契約金額の変更の求めがあった場合に、情報共有システム利用料金相当額を共通仮設費に積上げ計上し、契約変更を行う。

適用

要領は令和7年5月1日から適用する。

対象工事については現場説明書に明示する。

実施要領

千葉県県土整備部営繕工事情報共有システム実施要領(PDF:149.8KB)

試行要領(旧要領)

千葉県県土整備部営繕工事情報共有システム試行要領(PDF:145.2KB)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部営繕課企画調整班

電話番号:043-223-3196

ファックス番号:043-201-2618

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