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更新日:令和7(2025)年6月13日

ページ番号:3596

温泉について

温泉は、豊かな自然環境と相まって、古くから国民の保健、休養に大きな役割を果たしています。特に近年は、国民の自然との豊かなふれあいや健康への関心が高まっており、温泉の果たす役割は益々重要なものとなっています。

この貴重な天然資源である温泉は、環境省が所管する「温泉法」により、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止及び温泉の利用の適正化がなされています。

  1. 温泉とは?
  2. 温泉の許可手続きについて
  3. 温泉成分の分析について

1.温泉とは?

温泉法では温泉の定義について次のとおりに定めています。

温泉法第2条

この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

-別表-

  1. 温度(温泉源から採取されるときの温度とする)摂氏25度以上
  2. 物質(下に掲げるもののうち、いずれか一つ)

物質名

含有量(1キログラム中)

溶存物質(ガス性のものを除く。)

総量1,000ミリグラム以上

遊離炭酸(CO2)(遊離二酸化炭素)

250ミリグラム以上

リチウムイオン

1ミリグラム以上

ストロンチウムイオン

10ミリグラム以上

バリウムイオン

5ミリグラム以上

フェロ又はフェリイオン(総鉄イオン)

10ミリグラム以上

第一マンガンイオン

10ミリグラム以上

水素イオン

1ミリグラム以上

臭素イオン(臭化物イオン)

5ミリグラム以上

沃(よう)素イオン(ヨウ化物イオン)

1ミリグラム以上

ふっ素イオン(フッ化物イオン)

2ミリグラム以上

ヒドロひ酸イオン(ヒ酸水素イオン)

1.3ミリグラム以上

メタ亜ひ酸

1ミリグラム以上

総硫黄

1ミリグラム以上

メタほう酸

5ミリグラム以上

メタけい酸

50ミリグラム以上

重炭酸そうだ(炭酸水素ナトリウム)

340ミリグラム以上

ラドン(Rn)

20(100億分の1キュリー単位)以上

ラジウム塩(Raとして)

1億分の1ミリグラム以上

2.温泉の許可手続きについて

温泉法に基づき次のような許可が必要になります。

  • (1)温泉を利用するために土地の掘削、増掘、動力の装置を設置するためには、温泉法による許可が必要となります。
  • (2)掘削、増掘、動力の装置の許可にあたっては、貴重な地下資源である温泉の保護のため、千葉県環境審議会温泉部会の意見を聴きます。温泉部会では温泉をゆう出させる目的の土地の掘削、温泉の増掘及び動力の装置等について審議しています。
  • (3)温泉採取の事業を行おうとする場合は、温泉採取の許可が必要となります。
  • (4)温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は温泉利用許可が必要となります。

なお、詳細については、薬務課審査指導班(電話043-223-2618)にお問い合わせ下さい。

参考

3.温泉成分の分析について

温泉成分の分析は、温泉法に基づき、各都道府県に登録している「登録分析機関」で行うことができます。

参考

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部千葉県衛生研究所医薬品・生活環境研究室

電話番号:043-266-6723

ファックス番号:043-265-5544

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