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更新日:令和7(2025)年2月3日

ページ番号:735158

知事等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】 

知事等の所管する事務に係る申請・届出その他の手続をオンライン等により行う場合に係る必要な事項は「知事等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」に規定しております。

国において、デジタル技術の効果的な活用を推進するため、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に係る主務省令が改正(令和5年12月)されました。
これを踏まえ、規則について、当該主務省令の改正内容に準じた改正を行うとともに、処分通知等の電子化を促進するための一部の改正を行うものです。

つきましては、皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

知事等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則

2 規則等の案

知事等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則案の概要(PDF:738.2KB)

3 規則(計画)等の根拠となる条例等の条項

千葉県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第9条

4 関連資料

知事等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(現行)(PDF:296.8KB)

主務省令

など

5 案の公示日

令和7年2月3日(月曜日)

6 意見提出期限

令和7年3月4日(火曜日) (必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式提出様式(ワード:35KB)提出様式(PDF:115.4KB)に御記入の上、千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル推進課電子申請システム班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「知事等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則案に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:cloud(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル推進課電子申請システム班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル推進課電子申請システム班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-224-1055
千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル推進課電子申請システム班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、知事等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

総務部デジタル改革推進局デジタル推進課電子申請システム班(県庁南庁舎2階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 総務部デジタル改革推進局デジタル推進課電子申請システム班(県庁南庁舎2階)

お問い合わせ

所属課室:総務部デジタル推進課電子申請システム班

電話番号:043-223-2380

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