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ホーム > 県政情報・統計 > 電子県庁・DX > ちばDXポータル > 千葉県のDX推進の取組 > その他のDX推進 > 知事等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について
更新日:令和7(2025)年2月3日
ページ番号:735158
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
知事等の所管する事務に係る申請・届出その他の手続をオンライン等により行う場合に係る必要な事項は「知事等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」に規定しております。 国において、デジタル技術の効果的な活用を推進するため、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に係る主務省令が改正(令和5年12月)されました。 つきましては、皆様からの御意見を募集します。 |
知事等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則
知事等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則案の概要(PDF:738.2KB)
千葉県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第9条
知事等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(現行)(PDF:296.8KB)
主務省令
など
令和7年2月3日(月曜日)
令和7年3月4日(火曜日) (必着)
別紙の意見提出様式提出様式(ワード:35KB)提出様式(PDF:115.4KB)に御記入の上、千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル推進課電子申請システム班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「知事等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則案に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:cloud(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル推進課電子申請システム班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル推進課電子申請システム班宛て
ファックス番号:043-224-1055
千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル推進課電子申請システム班宛て
「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
総務部デジタル改革推進局デジタル推進課電子申請システム班(県庁南庁舎2階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 総務部デジタル改革推進局デジタル推進課電子申請システム班(県庁南庁舎2階)
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