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更新日:平成23(2011)年4月1日
農事組合法人は、農業者の協同組織であり、農業協同組合法に基づき設立された簡易な法人です。事業は、農業に係る共同利用施設の設置、農作業の共同化に関する事業、農業の経営、その附帯する事業に限られています。平成22年3月31日現在、県内に221法人があります。
3人以上の農民が発起人となり、共同して事業計画書、定款を作成し、役員を選任し、出資金の払込等を行い、農事組合法人の事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請をします。
設立後2週間以内に次の書類を添えて、農事組合法人の事務所の所在地を管轄する農業事務所へ届け出ます。
行政庁への届出の添付書類
登記簿謄本、定款、事業計画書、設立発起人会の議事録の謄本、組合員の名簿
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