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更新日:令和4(2022)年6月15日

ページ番号:6858

農林漁業セーフティネット資金

制度の趣旨

意欲と能力を有しながらも、災害や経営環境の変化等経営者の責めに帰さない理由により一時的に経営状況が悪化した農林漁業者に対し、経営の維持安定に必要な資金を株式会社日本政策金融公庫から融通する。

貸付対象者

  1. 認定農業者
  2. 農林漁業者であって、農林漁業に係る所得が総所得(法人(株式会社、持分会社、農事組合法人及び漁業生産組合に限る。)にあっては、当該法人の農業に係る売上高が総売上高)の過半を占めているもの、又は粗収益が200万円以上(法人にあっては1,000万円以上)であるもの。
  3. 認定新規就農者又はそれ以外の新たに農林漁業経営を開始したものであって、農林漁業経営開始後3年以内の者。
  4. 2に該当する家族農業経営における経営主以外の農業を営む者。
    ただし、家族経営協定において次の事項が明確となっているものに限る。
    ア)経営のうちの一部の部門について主宰権があること。
    イ)主宰権のある経営部門について、当該者に危険負担及び収益の処分権があること。
  5. 地域における継続的な農地利用を図る者であって、生産の効率化等に取り組むものとして市町村が認める者
  6. 次に掲げる要件の全てを満たす法人格を有しない任意団体であって農業を営むもの。

   ア)目的、構成員の資格等を定めた定款又は規約を有していること。

   イ)一元的に経理を行っていること。

   ウ)原則として5年以内に農地所有適格法人に組織変更する旨の目標を有していること。

   エ)農用地の利用の集積の目標を定めていること。

   オ)主たる従事者が目標農業所得を定めていること。

   ただし、水田作及び畑作に係る農業経営以外の場合には法人に組織変更する旨の目標を

  有していることとし農用地の利用の集積の目標を定めていることを要しないものとする。

融資機関

株式会社日本政策金融公庫(日本政策金融公庫受託金融機関を含む)

資金使途

経営安定計画に基づいて農林漁業経営の安定を図るために必要な資金

具体例

  1. 災害により被害を受けた農林漁業経営の再建に必要な資金(災害は原則として、風水害、震災等の天災に限るが、火災、海洋汚染等通常の注意をもってしても避けられない物的損害を含む。)
  2. 法令に基づく処分又は行政指導により経済的損失を受けた経営の維持安定に必要な資金(経営者の責めに帰すことができない事由によるものに限る。)
  3. 社会的又は経済的環境の変化等経営者の責めに帰すことができない事由により次に掲げるいずれかの経営状況になっている場合における経営の維持安定に必要な資金

(1)最近の決算期における粗収益が前期に比し10%以上減少していること又は最近3月の粗収益が前年同期を下回り、かつ、今後も粗収益の減少が見込まれること。

(2)最近の決算期における所得率又は純利益額が前期に比し悪化していること。

(3)最近の決算期における所得の赤字幅が前期に比し縮小したものの、依然として赤字が生じていること。

(4)前期の決算期において、所得で赤字が生じており、最近の決算期においては所得が黒字化したものの、2期合計で赤字であること。

(5)前期の決算期において、所得で赤字が生じており、最近の決算期においては所得が黒字化したものの、債務償還可能年数が20年以上であること。

(6)売掛金等債権の回収条件、買掛金等債務の支払条件その他の取引条件の悪化が生じていること。

(7)農林水産省経営局長が指定した社会的な要因による一時的な農林水産物価格の低下又は資材等(種苗、農薬、樹苗、燃油、餌料等)の価格の高騰により資金繰りに著しい支障を来していること又は来すおそれがあること。

(8)社会的な要因によって一時的に資材等の調達が困難となったことにより農林漁業生産に支障を来していること又は来すおそれがあること。

(9)金融機関との取引状況の変化によって資金調達に支障を来し、農林漁業生産に支障を来していること又は来すおそれがあること(ただし、一定の要件を満たす場合に限る。)。

(10)農産物の販売先、資材等の仕入先等の関連する取引先の倒産によって、農産物の販売、資材等の仕入れ等に支障を来していること又は来すおそれがあること(ただし、一定の要件を満たす場合に限る。)。

貸付利率

農業資金別貸付条件一覧表のページをご覧ください。

貸付限度額

600万円(1,200万円)

ただし、農林漁業経営の規模等から、貸付限度額の引上げが必要であると認められる場合(簿記記帳を行っているものに限る。)にあっては、年間経営費の12分の6(12分の12)に相当する額又は粗収益の12分の6(12分の12)に相当する額のいずれか低い額とすることができる。

※()内は一定の要件を満たす場合に限る。

償還期間・据置期間

15年(うち据置3年)以内

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部団体指導課経営支援室

電話番号:043-223-3075

ファックス番号:043-201-2622

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