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更新日:令和4(2022)年6月15日

ページ番号:6853

農業改良資金

※平成22年10月1日から貸付主体が日本政策金融公庫になりました。

制度の趣旨

普及指導と相まって農業者がその自主性や創意を活かしつつ、知事から貸付資格の認定を受けた農業改良措置(農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方法を導入すること等)を実施する場合に必要な資金を無利子で貸し付け、農業経営の安定と農業生産力の増強に資する。

貸付対象者

  1. エコファーマー
  2. 農林漁業バイオ燃料法による生産製造連携事業計画の認定を受けた農業者等
  3. 農商工等連携促進法、米穀新用途利用促進法の認定を受けた農業者、中小企業者等
  4. 六次産業化法による事業計画の認定を受けた農業者等、促進事業者(中小企業者に限る)

融資機関

日本政策金融公庫(日本政策金融公庫受託金融機関を含みます)

資金使途

農業改良措置を実施するのに必要な資金

具体例

  1. 施設・農機具の改良、造成又は取得
  2. 永年植物の植栽又は育成
  3. 家畜の購入又は育成
  4. 農地又は採草放牧地の排水改良、土壌改良その他作付条件の整備
  5. 農地又は採草放牧地について農産物の生産の用に供するための賃借権その他所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金又は当該権利の存続期間に対する対価の全額の一時支払
  6. 農機具・運搬用機具その他の農業経営の改善を図るのに必要な施設について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する対価の全額の一時支払
  7. 能率的な農業の技術又は経営方法を習得するための研修費
  8. 品種の転換
  9. 農畜産物の需要を開拓するための新たな農畜産物の加工品等の調査及び開発並びに通信・情報処理機材の取得
  10. 営業権・商標権その他無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用
  11. その他農薬費等

貸付利率

無利子

貸付限度額

個人:5,000万円

法人:1億5,000万円

償還期間・据置期間

12年(うち据置3~5年)以内

お問い合わせ

所属課室:農林水産部団体指導課経営支援室

電話番号:043-223-3075

ファックス番号:043-201-2622

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