• 組織としごと
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • Foreign Languages
文字サイズ
拡大
縮小
色合い
標準
青地に黄色
黄色地に黒色
黒地に黄色

ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 金融・共済・補助事業 > 農業制度金融 > 資金別詳細 > 農業改良資金

ここから本文です。

 

更新日:平成23(2011)年2月25日

農業改良資金

※平成22年10月1日から貸付主体が日本政策金融公庫になりました。

制度の趣旨

普及指導と相まって農業者がその自主性や創意を活かしつつ、知事から貸付資格の認定を受けた農業改良措置(農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方法を導入すること等)を実施する場合に必要な資金を無利子で貸し付け、農業経営の安定と農業生産力の増強に資する。

貸付対象者

  1. 認定農業者
  2. その他担い手農業者
  3. エコファーマー など

融資機関

日本政策金融公庫千葉支店(日本政策金融公庫受託金融機関を含みます)

資金使途

農業改良措置を実施するのに必要な資金

具体例

  1. 施設・農機具の改良、造成又は取得
  2. 永年植物の植栽又は育成
  3. 家畜の購入又は育成
  4. 農地又は採草放牧地の排水改良、土壌改良その他作付条件の整

  5. 農地又は採草放牧地について農産物の生産の用に供するための
    賃借権その他所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得
    する場合において、権利金又は当該権利の存続期間に対する対価
    の全額の一時支払
  6. 農機具・運搬用機具その他の農業経営の改善を図るのに必要な
    施設について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続
    期間に対する対価の全額の一時支払
  7. 能率的な農業の技術又は経営方法を習得するための研修費
  8. 品種の転換
  9. 農畜産物の需要を開拓するための新たな農畜産物の加工品等の
    調査及び開発並びに通信・情報処理機材の取得
  10. 営業権・商標権その他無形固定資産の取得又は研究開発費その
    他の繰延資産に計上し得る費用
  11. その他農薬費等

※8~10については認定農業者の方のみを、11については認定農業者又はエコファーマーの方のみを対象とします。

貸付利率

無利子

貸付限度額

  1. 認定農業者
    個人:1,800万円法人:5,000万円
  2. その他担い手農業者
    事業費の80%か上記1のいずれか低い額

償還期間・据置期間

10年(うち据置3年)以内
※中山間地域等の条件不利地域にあっては、12年(うち据置5年)以内

※エコファーマーについては、12年(うち据置3年)以内

農業制度金融

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:農林水産部団体指導課経営支援室

電話:043-223-3075

ファクス:043-201-2622

ページの先頭へ戻る

最近閲覧したページ

機能の説明