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更新日:平成23(2011)年2月25日
※平成22年10月1日から貸付主体が日本政策金融公庫になりました。
普及指導と相まって農業者がその自主性や創意を活かしつつ、知事から貸付資格の認定を受けた農業改良措置(農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方法を導入すること等)を実施する場合に必要な資金を無利子で貸し付け、農業経営の安定と農業生産力の増強に資する。
日本政策金融公庫千葉支店(日本政策金融公庫受託金融機関を含みます)
農業改良措置を実施するのに必要な資金
※8~10については認定農業者の方のみを、11については認定農業者又はエコファーマーの方のみを対象とします。
無利子
10年(うち据置3年)以内
※中山間地域等の条件不利地域にあっては、12年(うち据置5年)以内
※エコファーマーについては、12年(うち据置3年)以内
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