農業近代化資金
制度の趣旨
県等が融資機関に対して利子補給を行うことにより、融資機関としての自主性に委ねつつ、一定の政策性の範囲内で、農業者の資本装備の高度化を図るための施設の取得等に必要な中長期の設備資金等を融通させ、農業の近代化に資する。
貸付対象者
- 認定農業者
- その他担い手農業者
- 認定農業者等の担い手が全構成員の過半を占める法人格を有しない任意団体
- その他
融資機関
- 農業協同組合
- 千葉県信用農業協同組合連合会
- 農林中央金庫
- 銀行(千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、三井住友銀行)
- 信用金庫(千葉、佐原、銚子、館山、東京ベイ)
- 信用組合(房総、銚子商工、君津)
資金使途
- 建構築物等造成取得資金
畜舎、果樹棚、農機具、その他農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。)
※認定農業者以外の者にあっては復旧に必要な資金を除く。
- 果樹等植栽育成資金
果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金
※認定農業者以外の者にあっては、果樹、オリーブ、茶、多年性草本、桑又は花木の植栽又は育成に必要な資金に限る。
- 家畜購入育成資金
乳牛その他家畜の購入又は育成に要する資金
- 小土地改良資金
事業費1,800万円を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金
※認定農業者以外の者にあっては復旧に必要な資金を除く。
- 長期運転資金
農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する次の資金
- (1)農地又は牧草放牧地の地代
- (2)農機具・運搬用機具その他農業経営の改善に必要な施設のリース料
※認定農業者以外の者にあっては農機具及び運搬用機具に限る。
- (3)能率的な農業技術又は経営方法を習得するための研修費
- (4)品種の転換を行うのに必要な資金
- (5)農産物の需要を開拓するための新たな農産加工品等の調査及び開発費並びに通信・情報処理機材の取得資金
- (6)営業権・商標権等無形固定資産の取得資金又は研究開発費等繰延資産に計上できる費用に充てるための資金
- (7)農業経営の法人化のための資金又は農業者が構成員として法人に参加するための資金
- (8)その他農薬費等
- ※(3)~(8)は、認定農業者のみ対象
- 農村環境整備資金
診療、託児、水道、研修、農作業管理休養、健康増進、集会場等の施設の改良、造成又は取得に要する資金
- 大臣特認資金
- (1)農村給排水施設資金
農村における給排水施設の改良、造成又は取得に要する資金
※特定の要件を備えるものに限る。
- (2)特定農家住宅資金
農業者が居住する住宅の改良、造成又は取得に要する資金
※特定の要件を備えるものに限る。
- (3)内水面養殖施設資金
水田を利用した水産動物の養殖施設の改良、造成又は取得に要する資金
※特定の要件を備えるものに限る。
- 流動施設資金
種苗、不時栽培用ビニール、その他知事が特に必要と認めるものの改良、造成又は取得に要する資金
貸付限度額
- 個人利用
個人:1,800万円(知事特認の場合は2億円) 法人:2億円
- 共同利用
15億円(ただし、大臣が認めた場合はその額)
- 注意事項
- 融資率は、事業費の80%以内です。また、同一事業について他の補助金が交付される場合は、総事業費からその補助金を差し引いた額の80%以内です。ただし、認定農業者については、100%以内(貸付額が、個人にあっては1,800万円、法人にあっては3,600万円に達するまでに限ります。)です。
- 既に貸付を受けている方が新規貸付を受けるには、既往借入金残高と新規借入金額の合計が貸付限度額以下であることを要します。
- 1申請当たりの融資額の最低限度は20万円です。
その他
- 貸付利率
- 償還期間・据置期間
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