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更新日:令和8(2026)年2月6日
ページ番号:829510
公共用地(道路敷、河川敷等)とそれに接する民有地等の境界を決める手続のことです。
境界確定は、「土地の売買や分筆登記をする」、「建築確認を受ける」といった民有地と公共用地との境界を明確にする必要が生じた時に、土地所有者の方からの申請により行います。
また、県や市町村が行う公共事業に伴い境界確定を実施する場合もあります。
境界は、法務局に備えつけの公図やその付近で過去に行った境界確定等の資料をもとに、関係者が現地で立会いをして決めます。
近年における地価の高騰や、土地の形状変化等、関係者の合意が必要となる境界確定は年々難しくなってきています。境界協議の際には相手方の意見にも耳を傾け、お互いに尊重し臨んでいただくようお願いします。
関係者間の協議が成立した時は、同意書を提出いただいたうえで正式に境界が確定したことになります。しかし、話し合いがつかない場合は協議不成立となり、境界を決めることはできません。
境界確定申請は、土地に関する専門的な調査をする必要があり、確定図作成のための測量技術も要求されることから、測量士や土地家屋調査士等が代理で申請することができます。
公共用地の境界確定に当たっては、関係者の協議が必要になるため、隣接地等の所有者の皆様にも現地立会いをお願いすることになります。申請者もしくは代理人から連絡することになりますので、立会いの要請があった場合にはご協力お願いいたします。
境界確定立会までの手順は次のようになります。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| - | |
| 申請箇所位置図50,000分の1程度 | - |
| 申請箇所案内図1,500分の1程度 | 申請者が作成のこと。 市販の住宅地図等をご利用ください。 |
| 公図写連続図 | - |
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| 土地登記簿謄本 | 申請者が用意のこと。 |
| 戸籍謄本 | 申請者が用意のこと。 |
| 代理人へ委任する場合に提出してください。 | |
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| 相続人の同意書を提出できない時に提出してください。 |
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| 共有者の同意書を提出できない時に提出してください。 | |
| 公用地境の杭は支給します。 | |
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| 申請を取り下げる場合に提出してください。 |
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