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更新日:令和5(2023)年5月23日

ページ番号:15716

仮換地証明願・権利変動届・仮換地の分筆-柏都市計画事業柏北部中央地区

 仮換地証明願

仮換地証明について

土地区画整理事業が行われている区域では、法務局に備え付けている図面と現況の土地とが一致していません。

そこで区画整理前の従前の土地が、仮換地指定によってどこの土地に仮換地されたかを証明するものです。

建物の表示登記を行う場合や、金融機関等からの融資を受ける際には、仮換地証明書が必要となります。

【ご注意】

代理人が申請を行う場合は、代理人の印鑑及び土地所有者の委任状が必要となります。

申請用紙

※押印については、申請者が希望により、署名又は本人確認書類の添付に替えることができます。

 権利変動届

権利変動届について

事業を円滑に施工するため、事業期間中の土地の権利関係を把握しておく必要がありますので、下記の内容がありましたら、柏区画整理事務所へご連絡、又はご相談ください。

  1. 土地所有者の住所や氏名の変更
  2. 所有権・借地権の変動(売買・相続等)
  3. 土地の分筆・合筆等

特に保留地予定地にあっては施工者(千葉県)に管理権があり、保留地台帳により所有権を管理しています。

権利変動の申告がない場合、換地処分後の課税や所有権移転登記等の各種業務に支障をきたすことになりますので必ずご連絡ください。

申請用紙

【郵送による証明の申請・交付について】

仮換地に関する証明の申請・交付については、窓口で受付しておりますが、郵送による申請・交付も受付しています。

 郵送による交付を希望される方は、送付先を記載した返信用封筒(切手を貼付したもの又はレターパック)及び本人確認書類として運転免許証等の写しを証明申請書類とあわせてご提出ください。

 送付先は原則、申請書に記載された住所・所在地又は委任状に記載された代理人の住所・所在地とさせていただきます。

 仮換地の分筆

仮換地の分筆について

仮換地を分筆するには、その仮換地に対応する従前の土地を分筆することになります。

土地の分筆には、現地実測のうえ、地積測量図を作成し法務局にて登記を行う必要がありますが、造成工事等により従前の土地の確認が出来ない場合は、当事務所が管理しているデータを基に地積測量図を作成していただくことになります。

仮換地を分筆されたい場合は事前に柏区画整理事務所にご相談ください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部柏区画整理事務所換地課

電話番号:04-7134-1247

ファックス番号:04-7134-1299

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