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更新日:令和5(2023)年3月15日

ページ番号:15599

浄化槽を設置する際には|夷隅土木事務所

 設置の際の手続について

浄化槽を設置する場合には、設置する条件によって提出書類・受付場所が異なります。

条件

提出書類

受付場所

確認申請を伴う場合

浄化槽調書
(確認申請書類に添付して提出のこと)

確認申請と同じ受付場所

確認申請を伴わない場合

浄化槽設置届
(浄化槽概要書等の書類も添付のこと)

夷隅地域振興事務所地域環境保全課

 浄化槽に必要とされる人槽について

浄化槽の人槽は設置する建築物の用途・面積等によって算定されます。
また、その算定根拠は建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)によります。
不明な点がありましたら、夷隅土木事務所建築宅地課にご相談ください

お問い合わせ

所属課室:県土整備部夷隅土木事務所建築宅地課

電話番号:0470-62-3315

ファックス番号:0470-62-1685

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