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更新日:令和4(2022)年3月9日

ページ番号:15621

建築確認申請-長生土木事務所

長生土木事務所建築宅地課は、茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町の7市町村を所管区域としています。
茂原市は限定特定行政庁となっています。

建築確認申請

  • 茂原市、一宮町、長生村、白子町の全域と長南町の一部は、都市計画区域(区域区分非設定)です。
  • 睦沢町は、全域が都市計画区域外ですが、建築基準法第6条第1項第4号指定区域があるため、建築基準法第6条第1項第4号建築物であっても確認申請が必要な地域があります。
  • 一宮町には、一宮都市計画特定用途制限地域があり、用途が制限されている地域があります。詳細は一宮町役場都市環境課にお問い合わせください。
  • 茂原市には、地区計画が定められている地域があります。詳細は茂原市役所都市計画課にお問い合わせください。

※確認申請は、指定確認検査機関でも申請できます。申請方法等は指定確認検査機関にお問い合わせください。

建築物(建築基準法第6条第1項)

建築地    用途・規模・構造     受付窓口     審査庁    
茂原市 建築基準法第6条第1項第4号 茂原市役所 茂原市役所

一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長南町

建築地の町村役場 長生土木事務所

茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、
長柄町、長南町

建築基準法第6条第1項第1号~第3号で、
4階以下かつ2000平方メートル以下

建築地の市役所・
町村役場

建築基準法第6条第1項第1号~第3号で、
5階以上又は2000平方メートルを超えるもの

県庁建築指導課

工作物(建築基準法第88条)

築造地   用途・規模・構造  受付窓口 審査庁 
茂原市

煙突:6mを超え10m以下
広告塔・広告板・記念塔等:4mを超え10m以下
擁壁:2mを超え3m以下
(所管外の建築物の敷地のもの等を除く)

茂原市役所 茂原市役所

煙突:10mを超え23m以下のもの
広告塔・広告板・記念塔等:10mを超えるもの         
擁壁:3mを超え5m以下のもの
鉄塔:15mを超えるもの

長生土木事務所
一宮町、睦沢町、長生村、白子町、
長柄町、長南町
煙突:6mを超え23m以下のもの
広告塔・広告板・記念塔等:4mを超えるもの
擁壁:2mを超え5m以下のもの
鉄塔:15mを超えるもの
築造地の町村役場
茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、
白子町、長柄町、長南町
煙突:23mを超えるもの
擁壁:5mを超えるもの
築造地の市役所・
町村役場
県庁建築指導課

建築設備

 建築地      用途・規模・構造   受付窓口      審査庁   

茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、

白子町、長柄町、長南町

小荷物昇降機、ホームエレベーターのうち、
審査庁が長生土木事務所となる建築物に設置するもの
建築地の市役所・
町村役場
長生土木事務所
昇降機(上記以外) 県庁建築指導課

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部長生土木事務所建築宅地課

電話番号:0475-24-4286

ファックス番号:0475-26-1351

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