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更新日:令和4(2022)年3月9日

ページ番号:15626

建築基準法の「道路」-長生土木事務所

都市計画区域内(茂原市、白子町、一宮町、長生村、長南町の一部)の建築物の敷地は、建築基準法の道路に2m以上接していなければなりません。共同住宅などの特殊な建物や、大規模な建物の場合または敷地に至る通路部分が長い場合には、更に接する長さが広く要求されます。これは、建築物の避難活動や消防活動、また、日照通風等の住環境に支障がないようにするためです。

この建築基準法の道路とは下記に示すものをいいます。現に存在する全ての道が建築基準法の道路とはならないことに注意が必要です。

※茂原市内の建築基準法の「道路」の取り扱いについては、茂原市役所建築課にお問い合わせください。

1)建築基準法で「道路」と取り扱うもの

条文

内容

建築基準法第42条第1項第1号

道路法の道路(国道、県道、市道、町道、村道等)で幅員4m以上のもの

建築基準法第42条第1項第2号

都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて造られた道路で幅員4m以上のもの

建築基準法第42条第1項第3号

基準時に幅員4m以上あった道

建築基準法第42条第1項第4号

道路法、都市計画法等で事業計画がある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

建築基準法第42条第1項第5号

道路の位置について特定行政庁の指定を受けたもので、幅員4m以上のもの

建築基準法第42条第2項

幅員が4m未満で、基準時にその道に沿って、建築物が立ち並んでおり、一般の通行の用に供されていた幅員1.8m以上のもので、道の境界が明確なもの

基準時:都市計画区域に指定されたときがその地域の基準時となります。

          地域によって異なりますので、詳しくは長生土木事務所建築宅地課までお問い合わせください。

2)4m未満の道路(建築基準法第42条第2項道路)について

原則として幅員4m以上のものとしていますが、要件に適合している道については、道路とみなすことになっています。

この場合、その道の中心線からの水平距離2mの線が「敷地と道路との境界線」とみなされます。

この「道路境界線」から突出して建物や門、塀を造ることはできませんので、特にご注意ください。

3)建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例について

都市計画区域内では建築基準法第43条第1項の規定により接道義務がありますが、同条第2項の規定により、その敷地が幅員4m以上の道に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めるもの(第1号)、又は、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの(第2号)については、接道要件が緩和されます。

詳しくは長生土木事務所建築宅地課までご相談ください。
※茂原市内の建築基準法第6条第1項第4号建築物の建築基準法第43条第2項第1号の認定については、茂原市役所建築課にお問い合わせください。

4)建築基準法第42条第1項第5号の道路位置指定について

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部長生土木事務所建築宅地課

電話番号:0475-24-4286

ファックス番号:0475-26-1351

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