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更新日:令和4(2022)年6月3日

ページ番号:15622

住宅用防災(火災)警報器等-長生土木事務所

概要

消防法第9条の2施行により、全国一律に住宅用防災(火災)警報器等の設置が義務付けられました。
(平成16年6月2日公布・新築&敷地内別棟増築については18年施行、既存遡及は20年施行)

長生郡市は長生郡市広域市町村圏組合火災予防条例第29条の2の規定により詳細が定められています。

建築基準法施行令第9条第1項第1号で建築基準関係規定になっており、建築基準法施行規則では添付図面に明示すべき事項となっております。確認の特例にはなりません。

設置のしかた

次の場所の、天井又は壁の屋内に面する部分に、基準に合った住宅用防災機器(住宅用防災警報器or住宅用防災報知設備)を設置します。

  1. 就寝の用に供する居室(以下、寝室という)
  2. 寝室から避難階に通じる階段の上端
  3. 寝室がある階から2階下の階段の下端
  4. 寝室が避難階のみにあり、かつ3階以上に居室がある場合、居室のある最上階の階段の上端
  5. 上記以外で7平方メートル以上の居室が5以上ある階の廊下階段
  6. 台所(長生郡市の条例により追加)

つける位置は、

  • 壁の場合、
    天井から15センチ~50センチの範囲
  • 天井の場合
    壁or梁から60センチ以上はなれた場所

設置除外の部分:閉鎖型スプリンクラー設備・自火報設備・総務省令指定の機器の有効範囲内

資料

消防法の改正:平成十六年六月二日法律第六十五号消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律第5条の6
消防法施行令の改正:平成十六年十月二十七日政令第三百二十五号消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

住宅用防災機器

消防法施行令第五条の六法第九条の二第一項の住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるもののいずれかであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。

住宅用防災警報器(住宅(法第九条の二第一項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいう。次条において同じ。)

住宅用防災報知設備(住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備(その部分であつて、法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等で第三十七条第七号から第七号の三までに掲げるものに該当するものについては、これらの検定対象機械器具等について定められた法第二十一条の二第二項の技術上の規格に適合するものに限る。)をいう。次条において同じ。)

各地の火災予防条例については、所管の消防署へお問い合わせください。

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お問い合わせ

所属課室:県土整備部長生土木事務所建築宅地課

電話番号:0475-24-4286

ファックス番号:0475-26-1351

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