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更新日:令和3(2021)年11月9日
ページ番号:15813
道路上に電柱を設置したり、上下水道管を地下に埋設する場合など、道路に一定の施設を設け、継続して使用することを道路の占用といいます。また、道路の上空であっても、特定の人が継続して道路を使用する場合も道路の占用に該当します。
しかしながら、道路は公の財産であり、公平に使われるべきものです。そのため、道路の占用をするためには道路を管理している道路管理者の許可を受ける必要があります。
当事務所で許可しているものには、電柱、電力線、通信線、CATVケーブル、光ケーブル、上水道管、下水道管、ガス管等の公益物件(企業占用)と商店の突き出し看板などがあります。
歩道の幅を狭める個人のものは原則不許可です。
置き看板、たて看板、商品置場、自動販売機、ノボリ旗や横断幕、露天・売店、装飾ひさしや軒、クーラー室外機、ベンチ、フラワーポット、資機材、自転車・バイク、自動車、広告支柱、看板支柱等は許可していません。
道路の占用の許可期間は、道路法で占用物件毎に以下のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています。
公益物件は10年以内、その他の物件については5年以内
なお、占用期間満了後、占用を継続使用とする場合は更新手続が必要です。
当事務所では、期間満了の約2ヶ月前に満了のお知らせをしております。
占用者は道路占用の許可を受けることにより、以下の義務を履行しなければなりません。
千葉県の土木工事共通仕様書では、材料や施工方法等について細かく定めています。これに準拠しない設計や工事は許可いたしませんので、今一度仕様書をご確認ください。技術管理課:土木工事共通仕様書
また、千葉県道路占用工事共通指示書にも従っていただきます。
工事完成検査後、掘削復旧箇所は原則として千葉県が管理しますが、検査後2年以内に該当箇所が破損した場合は何らかの施工不良があったものとみなし、申請者に補修工事を行っていただきますのでご承知おきください。
既占用者が占用物件の維持管理のため道路上で作業する場合や、占用を前提として試掘をする場合は道路上作業届の提出で事務が完結するよう事務の軽減が図られました。(平成20年5月から)
必要書類 | 備考 |
---|---|
道路法第32条許可申請書(ワード:41.5KB) | |
道路掘削許可申請書(ワード:33.5KB) | 占用前提試掘の場合 |
申請箇所位置図1:50000 | 事務所管内図をご利用ください。 |
申請箇所案内図1:1000程度 | 申請者が作成のこと・市販の住宅地図等をご利用願います。 |
現況写真・デジタル印刷可 | 申請者が作成のこと・ |
平面図 | 同上、A1又はA2 縮尺1:500程度 |
縦断図 | |
横断図 | |
構造図 | |
保安施設図 | 同上、A1又はA2 |
誓約書(ワード:27KB) | 合併浄化槽排水管接続の場合 |
合併浄化槽認定シート | 〃 申請者が用意のこと |
公図写し連続図 | 〃 申請者が用意のこと |
登記簿謄本 | 〃 申請者が用意のこと |
その他の書類 | 申請者が作成のこと 工事の種類により必要となる書類 |
道路占用変更許可申請書(ワード:33KB) | 変更があった場合 |
道路掘削変更許可申請書(ワード:31.5KB) | 占用前提試掘変更の場合 |
工事完了届(ワード:31.5KB) | |
地位の承継届出書(ワード:30KB) | 名称・住所変更・地位承継届け |
取下げ書(ワード:29KB) | |
道路占用廃止届(ワード:26KB) | |
撤去工事承認申請(ワード:25KB) | |
原状回復届(ワード:24.5KB) | |
合併浄化槽接続処理要領(PDF:13KB) | 道路管理の手引き |
道路上作業届(ワード:32.5KB) | 軽微な作業の場合 |
道路使用許可申請書(PDF:16KB) | 千葉県警申請書ダウンロードのページ |
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