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更新日:令和7(2025)年5月20日

ページ番号:15813

道路占用許可申請|千葉土木事務所

お知らせ

近年、占用物件の破損等を端緒とした道路破損等が全国的に発生しています。
道路法の改正により、道路占用者の占用物件に対する維持管理義務が明確化されたことから、占用者は、占用に起因して道路の構造や交通に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがないように、適切な時期に占用物件の巡視・点検・修繕その他の適切な維持管理を行わなければなりません。維持管理義務リーフレット(PDF:170.4KB)

※適切な維持管理がなされていない場合、道路管理者から道路占用者に対し、法令の定めにより報告・立入検査を求めたり、点検修繕等を命じることがあります。(これらの指示に従わない場合は、懲役または罰金が課されることがあります。)

索引

 道路占用とは

道路上に電柱を設置したり、上下水道管を地下に埋設する場合など、道路に一定の施設を設け、継続して使用することを道路の占用といいます。また、道路の上空であっても、特定の者が継続して道路を使用する場合は道路の占用に該当します。
しかしながら、道路は公の財産であり、公平に使われるべきものです。そのため、道路の占用をするためには道路を管理している道路管理者の許可を受ける必要があります。

 許可出来るもの

当事務所で許可出来るものは、次の表に掲げる場所に所在する電柱、電力線、通信線、CATVケーブル、光ケーブル、上下水道管、ガス管等の公益物件(企業占用)等です。

市町村名 路線名
千葉市 一般県道幕張八千代線の一部(千葉市花見川区作新台・長作町のみ)
習志野市 一般国道14号、主要地方道千葉船橋海浜線、主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線、主要地方道長沼船橋線、一般県道津田沼停車場線、一般県道幕張八千代線
八千代市

一般国道296号、主要地方道千葉竜ケ崎線、主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線、主要地方道船橋印西線、一般県道大和田停車場線、一般県道幕張八千代線、一般県道八千代宗像線、八千代印旛栄自転車道

 許可出来ないもの

歩道の幅を狭める個人のものは原則許可できません。
置き看板、たて看板、商品置場、自動販売機、ノボリ旗や横断幕、露天・売店、装飾ひさしや軒、クーラー室外機、ベンチ、フラワーポット、資機材、自転車・バイク、自動車、広告支柱、看板支柱、道路側溝への雨水管接続は許可していません。

 占用の許可期間は

道路の占用の許可期間は、道路法で占用物件毎に以下のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています。
公益物件は10年以内、その他の物件については5年以内
なお、占用期間満了後、占用を継続使用とする場合は更新手続が必要です。
当事務所では、期間満了の約2ヶ月前に満了のお知らせをしております。

 占用者の義務

占用者は道路占用の許可を受けることにより、以下の義務を履行しなければなりません。

  • 許可内容及び許可に付された条件の順守
  • 占用物件の巡視・点検・修繕その他の適切な維持管理
  • 占用料の支払い
  • 占用期間の満了又は占用の廃止に伴う原状回復
  • 占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合は占用者の責任において賠償し、紛争を解決しなければならない。
    これらが履行されない場合は、道路法第71条の規定に従い、監督処分を行う場合があります。

 工事の施工方法・材料等

 2年間の瑕疵担保期間があります

工事完成検査後、掘削復旧箇所は原則として千葉県が管理しますが、検査後2年以内に該当箇所が破損した場合は何らかの施工不良があったものとみなし、申請者に補修工事を行っていただきますのでご承知おきください。

 軽微な作業について

既占用者が占用物件の維持管理のため道路上で作業する場合や、占用を前提として試掘をする場合は道路上作業届の提出で事務が完結するよう事務の軽減が図られました。(平成20年5月から)

 手続の流れ

32条申請流れ

(1)【申請者】32条申請
(2)【千葉土木】受付・審査・道路工事協議
(3)【所管警察署】受付・審査・協議回答
(4)【千葉土木】回答書受理・占用許可
(5)【申請者】占用許可書受理
(6)【申請者】道路使用許可申請
(7)【所管警察署】受付・審査・使用許可
(8)【申請者】道路使用受理
(9)【申請者】工事着手・工事完成
(10)【申請者】工事完了届提出
(11)【千葉土木】工事完了届受理・完成検査・検査結果通知
(12)【申請者】検査結果受理

工事抑制期間

車両等の交通量が増加して渋滞が予想される次の期間は、路上工事を抑制しています。

名称 対象期間
通年 土・日・祝日
GW期間 4月下旬から5月上旬まで
夏休観光シーズン 7月中旬から8月中旬まで
年末年始期間 12月下旬から1月上旬まで
年度末期間 3月中

 必要な書類等・申請書様式ダウンロード(申請書類は同じものを3部提出)

必要書類 備考

道路法第32条許可申請書(ワード:42.5KB)

道路法第32条許可申請書(PDF:8.1KB)

申請書記載例(PDF:110.2KB)

留意点(PDF:318.1KB)

申請箇所位置図(1:50000程度) 申請者が作成のこと
申請箇所案内図(1:1000程度) 申請者が作成のこと・市販の住宅地図等をご利用願います。
現況写真・デジタル印刷可 申請者が作成のこと
平面図(1:500程度) 申請者が作成のこと・A3又はA4
縦断図 申請者が作成のこと・A3又はA4
横断図 申請者が作成のこと・A3又はA4
構造図 申請者が作成のこと・A3又はA4
保安施設図 申請者が作成のこと・A3又はA4
返信用封筒
(定形外封筒に郵送先を記載し270円切手を添付)
許可書の返送を希望する場合
(希望しない場合、許可書は窓口にて交付します。)

誓約書(ワード:28.5KB)

誓約書(PDF:4.3KB)

合併浄化槽排水管接続の場合
合併浄化槽認定シート 合併浄化槽排水管接続の場合・申請者が用意のこと
その他の書類 申請者が作成のこと・工事の種類により必要となる書類

道路占用変更許可申請書(ワード:33KB)

道路占用変更許可申請書(PDF:5.3KB)

占用許可を受けた内容に変更がある場合

工事完了届(ワード:27.5KB)

工事完了届(PDF:6.9KB)

工事完了届チェックリスト(エクセル:14.9KB)

工事完了届チェックリスト(PDF:99.4KB)

占用工事が完了した場合(提出は1部で結構です。)
※道路掘削を伴う工事は、工事完了届にチェックリストを添付。

地位の承継届出書(ワード:31.5KB)

地位の承継届出書(PDF:5.2KB)

名称・住所変更・地位承継がある場合

取り下げ書(ワード:29.5KB)

取り下げ書(PDF:4.3KB)

占用許可後に取り下げる場合

道路占用廃止届(ワード:26.5KB)

道路占用廃止届(PDF:4.8KB)

既存占用物件を廃止する場合
合併浄化槽接続処理要領(PDF:13KB) 合併浄化槽排水管接続の場合の管理方法

道路上作業届(ワード:32.5KB)

道路上作業届(PDF:6.3KB)

占用物件の維持修繕など軽微な作業の場合

お問い合わせ

所属課室:県土整備部千葉土木事務所管理課

電話番号:043-242-6106

ファックス番号:043-248-9763

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