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更新日:平成24(2012)年1月23日
公益事業においてストライキ、ロックアウトなどの争議行為を行う場合、当事者である労働組合又は使用者は、労働委員会と知事に予告通知をすることが義務付けられています。(労働関係調整法第37条)
通知があった場合、知事は争議行為が予定されていることを県報に掲載します。労働委員会では、実情を随時調査し、必要と判断した場合は調整活動を開始し、紛争の早期解決に努めます。こうして争議行為による県民の日常生活に及ぼす影響を回避または最小限にとどめようとすることが目的です。
(この予告通知を怠り争議行為を行うと、10万円以下の罰金を科せられる場合があります。)
県民の日常生活に欠くことのできない次の事業です。
争議行為を行おうとする日の少なくとも10日前(通知を提出した日と争議行為予定日を除いた中10日、例えば争議行為を4月20日に行う予定であれば4月9日です。)までに、 労働委員会と知事(千葉県商工労働部雇用労働課または各地域振興事務所地域振興課)の双方に提出してください。
なお、争議行為が二つ以上の都道府県にわたるものであるときは、予告通知を中央労働委員会と厚生労働大臣の双方に提出してください。(千葉県労働委員会又は知事を通じて提出することができます。)
争議行為の予告通知があった場合、労働委員会は当事者に対し、電話又は面接し、交渉経過等について実情調査します。
調査は争議行為が終息するまで必要に応じて随時行います。
※予告通知書には、争議行為のもととなっている要求の具体的な内容や交渉経過等を書面でできるだけ添付してください。
手続など詳しいことについては、当委員会事務局までご照会ください。

千葉県労働委員会事務局審査調整課
★電話番号は下の欄をご覧ください★
E-mail chiroi2@mz.pref.chiba.lg.jp
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