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更新日:平成23(2011)年4月18日

労働組合の資格審査

労働組合の資格審査

労働委員会(ホーム)

1 労働組合の資格審査とは

労働組合を結成するにあたっては、行政官庁への届出や登録、あるいは許可、認可などの手続きは一切必要ありません。

しかし、不当労働行為の申立てをするなど、労働組合法などに定める手続を行う場合には、労働委員会により労働組合が労働組合法に適合することの審査が必要になります。

2 労働組合の資格審査が必要となる場合

  1. 不当労働行為の救済を申し立てるとき。
  2. 労働委員会の労働者委員の候補者を推薦しようとするとき。
  3. 組合の名前で財産を持ったり、取り引きしたりするために法人登記をしようとするとき。
  4. 労働協約の地域的拡張適用の申請をしようとするとき。
  5. 職業安定法で定められている無料の職業紹介事業又は労働者供給事業の許可申請をするために、証明書が必要なとき(職業安定法第33条、45条)。

3 資格審査の基準

審査は、「自主的な労働組合であること」(労働組合法第2条)、「民主的な労働組合に必要な規約を備えていること」(労働組合法第5条第2項)について行われます。

4 資格審査の手続

資格審査に当たっては、下記の書類を労働委員会に提出してください。

(※の様式は、労働委員会にあります。また、このホームページからもダウンロードできます。)

  • 労働組合資格審査申請書※
  • 組合規約(付属規程を含む)
  • 労働協約(覚書を含む)
  • 役員名簿※
  • 資格審査調査表※
  • 総会議事録の写し(最新のもの)

審査は、手続を行う都度必要とされ、恒久的な資格の付与ではありません。

従って、例えば資格審査を受けて法人登記をした労働組合が後日、不当労働行為の救済申立てをする場合には、改めて資格審査の申請を行う必要があります。

また、資格審査にあたっては、手数料等の費用は一切かかりません。

5 申請後の流れ

労働委員会に提出された書類を確認したり、必要に応じて組合事務所や会社等に調査に出向いたりしながら、労働組合法に適合する組合かどうかを審査します。

審査に適合した組合には、資格決定書の写し又は資格証明書を交付します。

申請→調査→審査(公益委員会議)→決定→決定書の写し又は証明書の交付

手続きなど詳しいことについては、当委員会事務局までお気軽にご相談ください。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:労働委員会事務局審査調整課審査調整第二班

電話:043-231-2132

ファクス:043-231-4055

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