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更新日:令和3(2021)年9月7日
ページ番号:26024
住所地もしくは畜舎所在地を管轄する農業事務所
千葉農業事務所企画振興課(電話番号:043-300-1985)
東葛飾農業事務所企画振興課(電話番号:04-7143-4122)
印旛農業事務所企画振興課(電話番号:043-483-1129)
香取農業事務所企画振興課(電話番号:0478-52-9192)
海匝農業事務所企画振興課(電話番号:0479-62-0156)
山武農業事務所企画振興課(電話番号:0475-54-1122)
長生農業事務所企画振興課(電話番号:0475-22-1751)
夷隅農業事務所企画振興課(電話番号:0470-82-4956)
安房農業事務所企画振興課(電話番号:0470-22-7131)
君津農業事務所企画振興課(電話番号:0438-25-0107)
随時
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第9条
備考: 【手続概要】
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律により、畜産業を営む者が作成した処理高度化施設の整備に関する計画(以下「処理高度化施設整備計画」という。)を認定するに当たり、その手続方法等について規定する。
【問い合わせ先】
畜産課環境飼料班
Tel 043-223-2944
総日数21日間(土曜日、日曜日、祝日等を含む)
経由機関 7日間(農業事務所)
処分機関 14日間(畜産課)
平成24年2月23日
1 処理高度化施設整備計画が「千葉県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」に照らし適切なものであること。
次に示す基準を満たす場合に、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第9条第3項による認定を行う。
※下記の処理高度化施設の整備を行う計画であること。
2 処理高度化施設整備計画の達成される見込みが確実であること。
平成24年2月23日
処理高度化施設整備計画認定申請書様式(MicrosoftWord)(ワード:56KB)
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