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更新日:令和5(2023)年12月28日

ページ番号:26019

【養蜂振興法】転飼養蜂の規制

転飼とは、現在蜜蜂を飼育している都道府県から、蜂蜜もしくは蜜ろうの採取、または越冬のために、他の都道府県へ移動して飼育することをいいます。
転飼を行う場合、予め転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。

なお、千葉県への転飼を希望する場合は、事前に千葉県畜産課もしくは千葉県養蜂協会にご相談ください。

申請について

相談先

  • 農林水産部畜産課(電話:043-223-2939)
  • 千葉県養蜂協会((公社)千葉県畜産協会内)(電話:043-242-5417)

受付窓口

千葉県畜産課(電話:043-223-2939)

受付時期

千葉県に入地する2ヶ月前まで

根拠法令等及び条項

養蜂振興法第4条

備考

申請の際には手数料が必要です。

手数料の額は、

  • 1場所につき16蜂群以上を飼育するものについては、1場所につき2300円
  • 1場所につき16蜂群未満を飼育するものについては、1蜂群につき150円

県収入証紙を購入し、申請書に貼付して提出してください。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定について事案ごとに難易差があり、標準的な処理期間を設定することは困難であるため)

審査方針

千葉県における審査方針は以下のとおりです。

  1. 県外の入地転飼期限は、原則毎年4月30日までとする。
  2. 県内定飼家との競合を避ける。
  3. 過去の入地転飼実績を尊重する。
  4. 転飼調整に係る土地の所有者又は管理者の土地貸与承諾を得ていること。

審査方針の設定年月日

令和3年8月17日

様式ダウンロード

以下の様式をダウンロードしてご利用ください。

蜜蜂転飼許可申請書(ワード:45.5KB)
蜜蜂転飼許可申請書(PDF:128.7KB)

申請書には、飼育場所の土地貸与承諾書を添付して提出してください。

土地貸与承諾書(ワード:17.9KB)
土地貸与承諾書(PDF:162.7KB)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部畜産課生産振興班

電話番号:043-223-2939

ファックス番号:043-222-3098

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