ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年10月10日
ページ番号:433013
家畜伝染病予防法第12条の3の4の規定により、国が定めた飼養衛生管理指導等指針に即して、飼養衛生管理指導等計画を定めました。
【計画期間】令和6年度から8年度(令和7年10月1日に国の飼養衛生管理指導等指針が一部変更されたことに伴い、その変更内容を反映させて、令和7年10月9日に令和6年度千葉県飼養衛生管理指導等計画を一部改正しました。)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください