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更新日:令和3(2021)年12月17日
ページ番号:480898
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
家畜改良増殖法第十六条第二項に規定する講習会に関する規則の一部を改正する規則 (令和3年千葉県規則第95号)
地方自治法第15条第1項
令和3年11月30日
令和3年12月17日
今回の改正は、押印の見直しに伴う様式の整備を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
農林水産部畜産課生産振興班(県庁本庁舎18階)
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