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千葉県職員 倫理条例eラーニング
利害関係者の事務所を職務で訪問した際、お茶と煎餅をすすめられた。利害関係者から供応接待を受けることはできないので、これらを受けることも認められない。
利害関係者から香典を受け取ることは禁止されているが、葬儀の際に受付の者が利害関係者と認識せずに受け取った場合については、職員の責めに帰すことができないため受領が認められる。
利害関係者と割り勘で飲食をする場合、あらかじめ倫理監督者への届出を行っていない限り、自己の飲食の費用が1万円を超えることは許されない。
利害関係者とのゴルフは禁止されているので、自分が会員となっているゴルフ場で、ゴルフクラブの指定によってたまたま利害関係者と一緒の組になった場合でも、一緒にプレーすることはできない。
利害関係者でない事業者等からでも、何度も繰り返し接待を受けることは、倫理規則上の問題がある。
利害関係者に対し、当該利害関係者が広く頒布しているカレンダーを、自分の子どもにプレゼントしてほしいと依頼する行為は、カレンダーが宣伝用物品に当たることから、倫理規則違反にはならない。
香典については、儀礼的なものであり返すとかえって失礼に当たるため、利害関係者からであったとしても数千円程度の金額であれば受け取ることができる。
利害関係者が主催する創立記念パーティーに招待されることになった。当該パーティーは、ホテルの大広間において、マスコミ、取引先企業など60人以上が参加して行われ、着座形式だが座席は指定されていない。このようなパーティーで利害関係者から飲食の提供を受けることは倫理規則上問題ない。
これまで利害関係者であった民間企業の従業員が、他の部門に異動した場合、異動後の業務内容にかかわらず、異動後3年間は利害関係者とみなされる。
契約の相手方として利害関係者に該当する企業の下請企業は、契約の相手方そのものではないことから、利害関係者に該当することはない。
職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けることは認められます。茶菓の提供は、社会通念として認められる軽微な接遇であって、職務の公正な執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないことから、禁止行為から除外されています。 「その他の会合」とは、会議又はこれに準じた集まりに限られず、職務として利害関係者に会うような場合も含まれます。(規則第6条第2項第5号)
利害関係者から金銭を受け取ることは、その名目や金額の如何を問わず禁止されています。(倫理規則第6条第1項第1号) 葬儀の際に、受付の担当者が利害関係者であることを認識せずに香典を受け付けてしまった場合には、その事実を倫理監督者に報告した上で、速やかに香典を贈り主に返却する必要があります。
利害関係者と自己の費用を負担して(割り勘で)飲食する場合に、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、倫理監督者に、事前の届出が必要となります。 ただし、飲食の費用が予想に反して1万円を超えてしまった場合など、やむを得ない事情があるときは、事後において速やかに届出を行えば足りることとされています。(倫理規則第10条)
利害関係者と共にゴルフをすることは、自己の費用を負担する場合であっても禁止されます。しかし、自分が会員となっているゴルフ場で指定された組にたまたま利害関係者が入っていたような場合は、禁止行為には当たりません。 「利害関係者と共に」とは、職員と利害関係者とが当該行為を行う意図を共有して行うことを意味しています。(倫理規則第6条第1項第7号)
相手が利害関係者でない事業者等であっても、社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待等を受けることは、相手側は職員からの何らかの見返りを受けることを期待していることが疑われ、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがあることから、禁止されています。(倫理規則第8条第1項)
職員が利害関係者に働きかけ、職員本人ではなく第三者に倫理規則で定める禁止行為をさせるような行為は禁止されます。(倫理規則第6条第1項第9号) また、利害関係者から広く一般に配布される宣伝用物品の贈与を受ける行為など職員としては禁止行為の例外として認められる行為についても、利害関係者に要求して「第三者」に贈与させることは認められません。
利害関係者から金銭や物品を受け取ることは禁止されており、たとえ香典であっても、金額の如何を問わず、利害関係者から受け取ることはできません。(倫理規則第6条第1項第1号)
本問のように、着座式ではあるものの座席指定がなく、50名程度以上の者が参加する透明性の高いパーティーにおいて利害関係者から飲食の提供を受けることは、倫理規則第6条第2項第6号に規定する「多数の者が出席する立食パーティー」における取扱いに準じて、禁止行為に該当しないこととしています。
職員が異動した場合、異動前のポストの利害関係者は異動後3年間は、原則として利害関係者とみなされます。(倫理規則第5条第2項) しかし、職員の利害関係者である民間企業の従業員が他の部門に異動した場合には、このような取扱いはありません。したがって、当該従業員の異動先が職員の所掌事務とは関係しない部門である場合には、原則として利害関係者とはなりません。
契約を締結した企業の下請企業は、直接的には利害関係者に該当しません。 しかし、契約を締結した企業からその契約内容の一部の事業を請け負った下請企業の従業員が、当該事業に関連して、職員に対し贈与、供応接待等の行為を行っていると認められる場合には、当該下請企業の従業員は倫理条例第2条第5項の「事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者」に該当し、利害関係者とみなされることとなります。