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千葉県職員 倫理条例eラーニング
利害関係者と割り勘で飲食をする場合、あらかじめ倫理監督者への届出を行っていない限り、自己の飲食の費用が1万円を超えることは許されない。
他の職員が利害関係者に当たる事業者からもらった物品であることを知りながら受け取ったとしても、その事業者が自分にとって利害関係者に当たらない場合には、倫理規則上の禁止行為に該当しない。
利害関係者とのゴルフは禁止されているので、自分が会員となっているゴルフ場で、ゴルフクラブの指定によってたまたま利害関係者と一緒の組になった場合でも、一緒にプレーすることはできない。
これまで利害関係者であった民間企業の従業員が、他の部門に異動した場合、異動後の業務内容にかかわらず、異動後3年間は利害関係者とみなされる。
卒業後も親しくしている大学の先輩でも、現在利害関係者であれば、その先輩と割り勘で食事をする際、自分の飲食にかかる費用が1万円を超えるときは、倫理監督者への届出が必要となる。
香典については、儀礼的なものであり返すとかえって失礼に当たるため、利害関係者からであったとしても数千円程度の金額であれば受け取ることができる。
倫理条例・倫理規則は、勤務時間内の職務の執行の公正さを確保することを目的とするものであり、勤務時間外の行動に関する規定は置かれていない。
契約の相手方として利害関係者に該当する企業の下請企業は、契約の相手方そのものではないことから、利害関係者に該当することはない。
利害関係者から「課の皆さんでどうぞ」と言って渡された菓子折は、職員個人に対する贈与に当たらないので、倫理規則上の問題はない。
許認可等は、受ける相手方に大きな利益をもたらすため、行政手続法及び千葉県行政手続条例上の許認可等に該当するものであれば、許認可等を与えた後であっても引き続き利害関係が継続することとなる。
利害関係者と自己の費用を負担して(割り勘で)飲食する場合に、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、倫理監督者に、事前の届出が必要となります。 ただし、飲食の費用が予想に反して1万円を超えてしまった場合など、やむを得ない事情があるときは、事後において速やかに届出を行えば足りることとされています。(倫理規則第10条)
いわゆる組織ぐるみでの違反行為を防止するため、他の職員が倫理規則に違反する行為によって得た財産上の利益であることを知りながら、これを受け取ったり、享受することは禁止されています。 なお、ここでいう「知りながら」とは、周囲の状況から通常の注意力、判断力をもってすれば知り得る状況にあることをいいます。(倫理規則第9条第1項)
利害関係者と共にゴルフをすることは、自己の費用を負担する場合であっても禁止されます。しかし、自分が会員となっているゴルフ場で指定された組にたまたま利害関係者が入っていたような場合は、禁止行為には当たりません。 「利害関係者と共に」とは、職員と利害関係者とが当該行為を行う意図を共有して行うことを意味しています。(倫理規則第6条第1項第7号)
職員が異動した場合、異動前のポストの利害関係者は異動後3年間は、原則として利害関係者とみなされます。(倫理規則第5条第2項) しかし、職員の利害関係者である民間企業の従業員が他の部門に異動した場合には、このような取扱いはありません。したがって、当該従業員の異動先が職員の所掌事務とは関係しない部門である場合には、原則として利害関係者とはなりません。
自分で費用を負担するか、利害関係者以外の第三者が費用を負担して、利害関係者と共に飲食をする場合において、自分の飲食に要する費用が1万円を超える場合は倫理監督者への届出が必要となります。 ただし、私的な関係のある利害関係者と共に飲食する場合であって、自己又は私的な関係がある第三者が費用負担をするときは、届出が不要です。(倫理規則第10条)
利害関係者から金銭や物品を受け取ることは禁止されており、たとえ香典であっても、金額の如何を問わず、利害関係者から受け取ることはできません。(倫理規則第6条第1項第1号)
倫理規則では、職員が倫理保持を図るために遵守して行動しなければならない「倫理行動規準」を定めています(倫理規則第4条)。その中に、「職員は、勤務時間外において も、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。」という規定が置かれています(倫理規則第4条第5号)。
契約を締結した企業の下請企業は、直接的には利害関係者に該当しません。 しかし、契約を締結した企業からその契約内容の一部の事業を請け負った下請企業の従業員が、当該事業に関連して、職員に対し贈与、供応接待等の行為を行っていると認められる場合には、当該下請企業の従業員は倫理条例第2条第5項の「事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者」に該当し、利害関係者とみなされることとなります。
利害関係者から金銭や物品を受け取ることは禁止されており、「課の皆さんでどうぞ」と言って渡された菓子折であっても受領することは認められません。(倫理規則第6条第1項第1号) (所属宛てに贈与されたものは、所属長が贈与を受けたものとみなします。 また、他の職員が倫理規則違反によって得た財産上の利益であることを知りながら、その利益を受け取ったり享受することも禁止されています。) 本問の場合、利害関係者から渡された菓子折であることを知りながらそれを食べた職員も、倫理規則違反となります。(倫理規則第9条第1項)
許認可等の事務に携わる職員にとって、当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等は、許認可等を受けた後であっても、その事業を行っている間は引き続き利害関係者に該当します。 その他の場合については、許認可等の申請をしようとしていることが明らかな時から許認可等を受けるまでの間が利害関係者に該当します。(倫理規則第5条第1項第1号)