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千葉県職員 倫理条例eラーニング
倫理条例・倫理規則は、勤務時間内の職務の執行の公正さを確保することを目的とするものであり、勤務時間外の行動に関する規定は置かれていない。
利害関係者と共に、自己の費用を負担して野球の観戦をすることは、倫理規則上の禁止行為に該当しない。
利害関係者と割り勘で飲食をする場合、あらかじめ倫理監督者への届出を行っていない限り、自己の飲食の費用が1万円を超えることは許されない。
香典については、儀礼的なものであり返すとかえって失礼に当たるため、利害関係者からであったとしても数千円程度の金額であれば受け取ることができる。
契約の相手方として利害関係者に該当する企業の下請企業は、契約の相手方そのものではないことから、利害関係者に該当することはない。
これまで利害関係者であった民間企業の従業員が、他の部門に異動した場合、異動後の業務内容にかかわらず、異動後3年間は利害関係者とみなされる。
利害関係者が主催する懇親会に来賓として参加した場合、他の来賓と同様に、利害関係者から提示された金額を支払っていれば、倫理規則違反とならない。
利害関係者が会社設立50周年を記念してボールペンを作成し、取引のある企業等に広く配布しているが、ボールペン1本であっても、利害関係者からの物品の贈与に該当するので、受け取ることはできない。
行政指導に関する事務の相手方は、実際に行政指導を行うことにより一定の作為又は不作為を求めていないときであれば、利害関係者となることはない。
許認可に関する事務を担当する職員が、現在当該許認可の申請中である高校時代の同級生とゴルフに行っても、「私的な関係」があるため倫理規則上の問題は全くない。
倫理規則では、職員が倫理保持を図るために遵守して行動しなければならない「倫理行動規準」を定めています(倫理規則第4条)。その中に、「職員は、勤務時間外において も、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。」という規定が置かれています(倫理規則第4条第5号)。
利害関係者からスポーツ、映画・演劇等の鑑賞への招待を受けることは、「供応接待」を受けることに該当し、禁止されています。(倫理規則第6条第1項第6号) しかし、本問の場合、自己の費用を負担して野球の観戦に行っているため、利害関係者からの供応接待には当たりません。
利害関係者と自己の費用を負担して(割り勘で)飲食する場合に、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、倫理監督者に、事前の届出が必要となります。 ただし、飲食の費用が予想に反して1万円を超えてしまった場合など、やむを得ない事情があるときは、事後において速やかに届出を行えば足りることとされています。(倫理規則第10条)
利害関係者から金銭や物品を受け取ることは禁止されており、たとえ香典であっても、金額の如何を問わず、利害関係者から受け取ることはできません。(倫理規則第6条第1項第1号)
契約を締結した企業の下請企業は、直接的には利害関係者に該当しません。 しかし、契約を締結した企業からその契約内容の一部の事業を請け負った下請企業の従業員が、当該事業に関連して、職員に対し贈与、供応接待等の行為を行っていると認められる場合には、当該下請企業の従業員は倫理条例第2条第5項の「事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者」に該当し、利害関係者とみなされることとなります。
職員が異動した場合、異動前のポストの利害関係者は異動後3年間は、原則として利害関係者とみなされます。(倫理規則第5条第2項) しかし、職員の利害関係者である民間企業の従業員が他の部門に異動した場合には、このような取扱いはありません。したがって、当該従業員の異動先が職員の所掌事務とは関係しない部門である場合には、原則として利害関係者とはなりません。
自己の費用を負担して利害関係者と飲食することは、禁止されません。 しかしながら、割り勘をしたつもりであっても、自己の費用負担額が不足している「不完全な割り勘」であった場合には、差額分の供応接待を受けたこととなるため、禁止行為に該当します。(倫理規則第6条第1項第6号)
利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものを受け取ることは認められます。これは、広く一般に配布されるものであれば、それを受け取ったとしても利害関係者との間で特別の関係があると見られて公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くというおそれが乏しいことから、禁止行為から除外されているものです。(倫理規則第6条第2項第1号)
行政指導は処分には該当せず、あくまでも相手方の任意の協力によって実現されるものですが、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内の事項について一定の作為又は不作為を求める行為であることから、行政機関が相手方に一定の影響力を行使する行為であるといえます。 したがって、行政指導を受ける側が当該行政指導を中止、変更するよう働きかけるために職員に接触してくることも想定され、現に行政指導を受けている者と当該行政指導に携わっている職員の接触の態様によっては、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがあるため、行政指導により現に一定の作為又は不作為を求めている間は利害関係者となります。(倫理規則第5条第1項第5号)
高校時代の同級生は職員としての身分にかかわらない「私的な関係」を有する者として捉え得るため、当該者との間の行為については、倫理規則上の禁止行為の例外として認められる場合があります。 しかし、私的な関係があればすべて認められるという訳ではなく、その者との間の職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況、行為の態様等を考慮の上、県民の疑惑や不信を招くおそれがない場合に限り認められます。(倫理規則第7条第1項)