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千葉県職員 倫理条例eラーニング
補助金等を交付する事務に携わる職員にとって、補助金の交付先である市町村は、利害関係者に該当する。
利害関係者に対し、当該利害関係者が広く頒布しているカレンダーを、自分の子どもにプレゼントしてほしいと依頼する行為は、カレンダーが宣伝用物品に当たることから、倫理規則違反にはならない。
利害関係者は、契約、補助金交付、立入検査等の相手方である法人や個人事業主などの事業者等を想定しており、事業者等に該当しない特定個人は利害関係者になり得ない。
倫理規則は、職員の職務と利害関係のある事業者等や個人との間の行為について規定しているが、この「事業者等」には、公益法人はもとより、国の機関や地方公共団体等も含まれる。
これまで利害関係者であった民間企業の従業員が、他の部門に異動した場合、異動後の業務内容にかかわらず、異動後3年間は利害関係者とみなされる。
利害関係者の家族が亡くなった場合、香典を出すことは問題ないが、それに対する香典返しは、どのようなものであれ、受け取ることはできない。
利害関係者と割り勘で懇親会を行う予定であるが、自己の飲食に要する費用が5千円を超える場合は、倫理監督者への事前の届出が必要である。
利害関係者と割り勘で飲食をする場合、あらかじめ倫理監督者への届出を行っていない限り、自己の飲食の費用が1万円を超えることは許されない。
利害関係者に該当しない会社の社員から、定期的に飲食に誘われ、会計の際に自分の飲食費を払おうとしても、必ず断られてしまうため、結果的に毎回飲食の費用を負担してもらっている。 このようなことは極力控えた方が望ましいが、利害関係者ではないので、倫理規則上問題となることはない。
職務として利害関係者を訪問した際、文房具等を一時的に借りることは認められているが、電話やファックスを使用させてもらうことは認められていない。
補助金等の交付を受けて、当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等は、利害関係者に該当します。(倫理規則第5条第1項第2号) 「事業者等」とは、法人その他の団体及び事業を行う個人とされ、市町村もこの事業者等に含まれることとなります。(倫理条例第2条第4項)
職員が利害関係者に働きかけ、職員本人ではなく第三者に倫理規則で定める禁止行為をさせるような行為は禁止されます。(倫理規則第6条第1項第9号) また、利害関係者から広く一般に配布される宣伝用物品の贈与を受ける行為など職員としては禁止行為の例外として認められる行為についても、利害関係者に要求して「第三者」に贈与させることは認められません。
倫理規則第5条第1項各号の規定において、職員が職務として携わる事務の区分に応じて利害関係者が規定されており、以下の職務においては、事業者等に該当しない特定個人も利害関係者とされています。 ・許認可等(第1号) ・補助金等の交付(第2号) ・立入検査、監査又は監察(第3号) ・不利益処分(第4号) ・行政指導(第5号)
「事業者等」とは、倫理条例第2条第4項の規定において、「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。」と定義されています。 「事業者等」には、国、地方公共団体、公益法人等も含まれます。
職員が異動した場合、異動前のポストの利害関係者は異動後3年間は、原則として利害関係者とみなされます。(倫理規則第5条第2項) しかし、職員の利害関係者である民間企業の従業員が他の部門に異動した場合には、このような取扱いはありません。したがって、当該従業員の異動先が職員の所掌事務とは関係しない部門である場合には、原則として利害関係者とはなりません。
利害関係者に対して香典を出すことは問題ありません。 また、香典返しについても、一般的な範囲内のもの(半返し程度)であれば受け取ることができます。
利害関係者と割り勘で飲食を共にすることは、禁止されません。ただし、利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食する場合、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、事前に倫理監督者に届け出なければなりません。(倫理規則第10条)
利害関係者と自己の費用を負担して(割り勘で)飲食する場合に、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、倫理監督者に、事前の届出が必要となります。 ただし、飲食の費用が予想に反して1万円を超えてしまった場合など、やむを得ない事情があるときは、事後において速やかに届出を行えば足りることとされています。(倫理規則第10条)
利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待等を受けることは、禁止されています。(倫理規則第8条第1項)
職務として利害関係者を訪問した際、当該職務を円滑に進める上で必要であり、かつ、軽微又は問題のないと認められる程度の便宜の供与を受けることは認められています。 ここで認められているものとしては、文房具などの事務用物品、ヘルメットや防護服などの借用のほか、電話やファックスの使用も含まれています。(倫理規則第6条第2項第3号)