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更新日:令和5(2023)年10月2日

ページ番号:611534

災害援護資金の貸付(令和5年台風第13号の接近に伴う大雨)について

災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。貸付限度額等は以下のとおりです。

1対象者

以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。

  1. 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
  2. 家財の3分の1以上の損害
  3. 住居の半壊又は全壊・流出

2制度の内容

貸付限度額

(1)世帯主に1か月以上の負傷がある場合

  • ア.当該負傷のみ・・・150万円
  • イ.家財の3分の1以上の損害・・・250万円
  • ウ.住居の半壊・・・270万円
  • エ.住居の全壊・・・350万円

(2)世帯主に1か月以上の負傷がない場合

  • ア.家財の3分の1以上の損害・・・150万円
  • イ.住居の半壊・・・170万円
  • ウ.住居の全壊(エ.の場合を除く)・・・250万円
  • エ.住居の全体の滅失又は流出・・・350万円

貸付利子

年3%以内で市町村等が条例で定める率(据置期間中は無利子)

据置期間

3年以内(特別の事情がある場合、5年)

償還期間

10年以内(据置期間を含む)

3所得制限

貸付を受けるには所得制限があります。以下の場合が対象です。

  • 世帯人数1人の場合・・・市町村民税における前年の総所得金額220万円
  • 世帯人数2人の場合・・・市町村民税における前年の総所得金額430万円
  • 世帯人数3人の場合・・・市町村民税における前年の総所得金額620万円
  • 世帯人数4人の場合・・・市町村民税における前年の総所得金額730万円
  • 世帯人数5人以上の場合・・・1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。

ただし、住居が滅失した場合は1,270万円とします。

4問い合わせ

貸付の受付窓口は市町村で行いますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理政策課復旧復興・被災者支援室

電話番号:043-223-3404

ファックス番号:043-222-5208

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