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報道発表案件

更新日:令和8(2026)年9月21日

ページ番号:876683

令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について

発表日:令和8年9月21日
防災危機管理部危機管理政策課

令和8年台風第25号に伴う災害により、県内市町村において多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、災害救助法を適用します。

適用市町村(24市町村) 

銚子市、木更津市、野田市、成田市、旭市、勝浦市、流山市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、匝瑳市、香取市、 

いすみ市、栄町、神崎町、横芝光町、睦沢町、長生村、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

※令和8年8月千葉豪雨において災害救助法を適用した24市町については、令和8年台風第25号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、令和8年台風第25号に伴う災害においても引き続き災害救助法を適用するものとします。

 

 (参考)令和8年8月千葉豪雨 災害救助法適用24市町 ※千葉市を除く。

市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、山武市、大網白里市、酒々井町、九十九里町、白子町、長柄町

※千葉市は直接災害救助を実施。

法適用日

令和8年9月20日

適用基準 災害救助法施行令第1条第1項第4号

多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準(災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する 多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること)に該当すること。

災害救助法の適用による効果

災害救助法の適用により、県が行う災害救助活動について、国と県が負担することとなる。

これまでにとられた措置

避難所の設置 等

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理政策課

電話番号:043-223-2174

ファックス番号:043-222-5208

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