ここから本文です。

ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 災害時のキッチンカー事業者による炊き出しについて

更新日:令和5(2023)年3月22日

ページ番号:548632

災害時のキッチンカー事業者による炊き出しについて

大規模災害時などには、キッチンカー事業者の方が、被災者に飲食物を無償提供(炊き出し)することがあります。

一般ボランティアによる炊き出し行為と同様、キッチンカー事業者による炊き出し行為についても食品営業許可は必要ありませんが、営業許可を要する通常の「営業」との区分を明確にするため、本県の考え方を次のとおり整理しました。

キッチンカー事業者による炊き出しについて

キッチンカー事業者とは

本件におけるキッチンカー事業者とは、県内・県外にかかわらず食品営業許可(飲食店営業)を保有し、自動車を利用して行う営業(移動営業車)を行う者とします。

実施要件

キッチンカー事業者による炊き出しについては、下記要件を満たすこととします。

  • 避難所等において、被災者に対し、飲食物を無償で提供すること。
  • 取扱品目は、各事業者が衛生的に取り扱える範囲であること。
  • 無償の炊き出しである旨を明示し、「営業」と容易に区別できるようにすること。

県に事前連絡いただく場合

県内許可をお持ちでないキッチンカー事業者が、他の支援団体等から金銭的支援を受けて炊き出しを行う場合は、事前確認が必要となりますので、炊き出し実施前に県防災担当までご連絡願います。

注意事項

災害時は衛生環境が悪化します。炊き出しに当たっては、食品衛生の保持に十分注意してください。

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理政策課復旧復興・被災者支援室

電話番号:043-223-3404

ファックス番号:043-222-5208

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?