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更新日:令和5(2023)年4月26日

ページ番号:28161

千葉県内市町村の家具転倒防止対策支援事業一覧

千葉県内の市町村で実施している、地震に備えての家具転倒防止対策への支援事業の一覧です。

 

千葉県内市町村の家具転倒防止対策支援事業一覧

市町村名

担当部署

対象者

支援内容

事業URL

千葉市

高齢福祉課
(043-245-5166)
障害者自立支援課
(043-245-5173)

(1)65歳以上の高齢者のみの世帯
(2)65歳以上の高齢者及び身体障害者手帳1~2級所持者のみの世帯
(3)身体障害者手帳1~2級所持者のみの世帯
(4)身体障害者手帳1~2級所持者及び20歳未満の者のみの世帯

次の(1)~(2)の合計額を助成します
(1)出張料
5,000円を上限
(2)取り付け費用
家具1台あたり500円を上限(5台まで)

※金具代及び助成額を超えた場合の差額は利用者負担となります。

千葉市外部サイトへのリンク

銚子市 高齢者福祉課
(0479-24-8754)
社会福祉課障害支援室
(0479-24-8968)
市内に住所を有し、以下のいずれかに該当する世帯の世帯主
(1)65歳以上の高齢者で構成された市民税非課税世帯
(2)身体障害者(1,2級)、精神障害者(1級)、知的障害者で構成された市民税非課税世帯
(3)(1)(2)で構成された世帯(18歳以下の市民税非課税者含む)
助成上限額1万円
※助成上限額を超える場合の差額は利用者負担となる。
一居宅1回のみ
 

市川市

介護福祉課

(1)65歳以上の高齢者で構成された市民税非課税世帯
(2)身体障害者(1~2級)及び知的障害者・精神障害者(1級)で構成された市民税非課税世帯
(3)(1)(2)で構成された世帯
※18才以下の市民税非課税者が含まれる場合も対象となる

(1)金額上限1万円
(転居や建て替えをした場合を除き、1世帯1回限り)
(2)補助対象
<家具>
・タンス・食器棚
・本棚・その他これらに類する床置型の家具
・テレビ・冷蔵庫
・吊り下げ型の照明器具
<転倒防止器具類>
・家具の転倒を防止するために必要な器具
・ガラスの飛散を防止するために有効なフィルム

 

市川市外部サイトへのリンク

 

船橋市

市長公室危機管理課
(047-436-2039)

自主防災組織のみを対象
※個人向けには実施していない

自主防災組織が購入した家具転倒器具を自主防災組織補助対象とする。補助額は世帯数により異なる。

 

船橋市外部サイトへのリンク

 

松戸市

障害福祉課
(047-366-7348)

65歳未満の身体障害者手帳1・2級、療育手帳または精神保健福祉手帳1級の所持者のみで構成される世帯の世帯主(ただし、要介護・要支援認定者は、介護保険課が窓口)
・世帯全員の市民税が非課税
・以前にこの助成を受けていない世帯(ただし、助成をうけた住居から転居、または建て替えた場合は除く)

家具等の転倒または落下を防止するために有効な器具及びガラスの飛散を防止するために有効なフィルム等を助成対象とする
助成額は助成対象額に相当する額(10,000円を限度とする)

 

松戸市外部サイトへのリンク

 

介護保険課
(047-366-7067)

65歳以上(障害者含む)だけの非課税世帯、または65歳未満で要介護認定、要支援認定を受けた方で構成される非課税世帯。事前相談、審査が必要

購入及び取り付け対象費用のうち10,000円を限度に9割を助成

 

松戸市外部サイトへのリンク

 

野田市

高齢者支援課
(04-7125-1111)

以下のすべての条件を満たしている世帯
・65歳以上で構成された世帯
・世帯全員が市税に滞納のない世帯
・家具転倒防止器具を自分で取り付けられない、かつ、他の人の協力が得られないこと

たんす、本棚、食器棚などの木製家具に、市が用意した金具(L字金具あるいは平型金具で、金具2個までを1組として1世帯5組まで)を取り付ける

 

野田市外部サイトへのリンク

 

障がい者支援課
(04-7125-1111)

以下のすべての条件を満たしている世帯
・障がいのある方が属する世帯(身体障害者手帳1級から3級所持者か、療育手帳○A、Aの1、Aの2、Bの1所持者、あるいは精神障害者福祉手帳1級または2級所持者)
・世帯全員が市税に滞納のない世帯
・家具転倒防止器具を自分で取り付けられない、かつ、他の人の協力が得られないこと

たんす、本棚、食器棚などの木製家具に、市が用意した金具(L字金具あるいは平型金具で、金具2個までを1組として1世帯5組まで)を取り付ける

 

野田市外部サイトへのリンク

 

佐倉市

建築住宅課
(043-484-6169)

耐震シェルター設置又は耐震補強工事と同時にリフォーム工事を行う者
【上記工事の対象住宅】
・昭和56年5月31日以前に建築され、その後増築されていない住宅
・満60歳以上の者のみが居住する住宅又は佐倉市避難行動要支援者避難支援全体計画における避難行動要支援者のうち、抽出方式の要件に該当する者が居住している住宅(耐震シェルター設置工事のみ)

下記工事に要する費用のうち、適当と認める費用の10分の1かつ上限10万円を補助する。
【対象工事】
耐震シェルター設置又は耐震補強工事に係るリフォーム工事で、建築物の構造部分も若しくは仕上げに係る工事又は転倒防止のために家具を壁や柱等に固定する工事

 

佐倉市外部サイトへのリンク

柏市

障害福祉課

身体障害者(1~2級),療育手帳,精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方
・柏市に住民票があり,病院・施設に入院・入所していない在宅の方
・世帯の方全員が住民税非課税

家具転倒防止器具の取り付け費用(器具の購入費含む)について、一人当たり1万円を上限に補助を行う。

 

柏市外部サイトへのリンク

 

勝浦市

総務課
(0470-73-6640)

本市に居住し、65歳以上の者のみで構成される世帯であること
・補助対象者の属する世帯の世帯員全員が市県民税が非課税であること

家具転倒防止器具の購入、又は取付けについて、1万円を上限に補助を行う。

 

四街道市

建築課
(043-421-6144)

申請時において、1年以上本市に住民基本台帳に記録されている者
・補助対象住宅を自ら所有し、かつ、現に居住している者
・市税等を滞納していない者

家具転倒防止器具取付工事、内外装工事、バリアフリー工事その他のリフォーム工事で、市内施工業者が実施する20万円以上の工事について、補助対象経費の合計額の100分の10の額とし、10万円を上限とし補助する

 

四街道市外部サイトへのリンク

袖ケ浦市

高齢者支援課
(0438-62-3219)

65歳以上の方のみの世帯、または65歳以上の方と18歳未満の方で構成される世帯

1世帯に当り3つの家具を上限に、家具転倒防止器具の取り付け作業を代行する(器具の購入は本人が行う)

 

袖ケ浦市外部サイトへのリンク

 

富里市

社会福祉課
(0476-93-4192)

障害等級2級以上の身体障害者(児),重度若しくは最重度の知的障害者(児)又は難病患者で,それぞれ地震発生時避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属している者

家具転倒防止器具取付費用の原則9割補助。補助の対象となる費用は25,000円まで。
詳細はお問い合わせください。

 

いすみ市

危機管理課
(0470-62-2000)

いすみ市の住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている者
・その他市長が特に必要と認める者

家具等の転倒防止に要した費用で、主に起居する寝室又は居間等にある家具を対象とし、1棟につき3台まで
・助成対象は家具等の転倒防止に要した費用とし、1申請者または1棟の住宅について1回限りとする
・限度額は対象となる家具等が1台の場合は6,000円、2台の場合は8,000円、3台の場合は1万円

 

いすみ市外部サイトへのリンク

 

酒々井町

まちづくり課
(043-496-1171)

酒々井町に住所を有する世帯の世帯主

家具転倒防止器具等購入(取付)費の合計額(消費税を除く)について、1万円を上限に補助を行う。なお、千円未満の端数があるときは切捨て

酒々井町外部サイトへのリンク

多古町

総務課(0479-76-2611)

世帯全員の町民税が非課税であり、下記の(1)~(3)のいずれかに該当する世帯
(1)65歳以上の者で構成される世帯
(2)障害者のみで構成される世帯
(3)65歳以上の者と障害者で構成される世帯
※対象となる障害者は、「身体障害者手帳1級又は2級の方」「療育手帳の交付を受けている方」「精神障害者保健福祉手帳1級の方」とする

家具転倒防止器具の取付工事。1世帯1回限り。1万円の工事を限度とする
※申請に基づき、町が取付工事を行う

多古町外部サイトへのリンク

 

一宮町

総務課
(0475-42-2112)

65歳以上の者のみで構成される世帯又は65歳以上の者及び18歳未満の者のみで構成される世帯
・身体障害者手帳(1~2級)、療育手帳(((A))~Aの2)、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)のいずれかを所持している者と同居している世帯

家具転倒防止器具等の購入又は取り付けについて、一人世帯につき1万円を上限に補助を行う

 

大多喜町

健康福祉課
(0470-82-2168)

本町に住所を有する65歳以上の者で構成される世帯で、世帯全員の町民税が非課税の世帯とする。

家具転倒防止器具の購入及び取付けに係る費用(購入等)とする。一世帯当たり1万円以内の補助とする。回数は1世帯につき1回とする。

 

 

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理政策課地域防災支援室

電話番号:043-223-2176

ファックス番号:043-222-5208

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