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更新日:令和8(2026)年9月1日

ページ番号:873245

被災住宅の応急修理について(令和8年8月千葉豪雨)

令和8年8月千葉豪雨により、住宅が大規模半壊などの被害認定を受けた世帯を対象に「住宅の応急修理」を実施します。
 
住宅の日常生活に必要不可欠な部分を応急的に修理することで、被災された方が引き続き元の住宅に住むことができるよう支援する制度で、市町が修理業者に依頼し、直接費用を支払います。
 
■対象の被害認定
  • 大規模半壊
  • 中規模半壊
  • 半壊
  • 準半壊
 
*各種支援の申請には罹災(被災)証明書が必要です。被害を写真に撮影するなど記録をお願いします。
 
対象や手続きなど詳しくは下記URLをご確認ください▼

令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅政策班

電話番号:043-223-3255

ファックス番号:043-225-1850

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