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更新日:令和5(2023)年11月14日

ページ番号:340381

新型コロナウイルス感染症拡大に対する農業者への支援策(資金)│安房地域

新型コロナウイルス感染症の拡大により花卉、観光農業、肉用牛などの経営を中心に売上げが減少しています。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている農業者が事業継続のために利用できる資金制度について案内します。

融資条件は、変更となることがあります。詳しくは、各金融機関にご相談ください。

新型コロナウイルス対策で利用できる資金に関する情報

(2021年4月5日時点)

金融機関 株式会社日本政策金融公庫 JAほか
資金名

農林漁業セーフティネット資金(PDF:313.4KB)

農業近代化資金
貸付対象者

主業農林漁業者(注)等であって、新型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障をきたしている又はきたすおそれがある方

認定農業者、認定新規就農者、農業所得が総所得の過半を占める者、集落営農組織等

資金使途 長期運転資金 長期運転資金等
貸付金利

0.16%~0.3%→5年間無利子

0.16%~0.3%→5年間無利子

借入限度額

一般:1,200万円

簿記記帳者:年間経営費等の12分の12

個人1,800万円

法人2億円

融資率80%以内(認定農業者は100%)

償還期間(据置) 15年以内(3年以内) 15~17年以内(3~7年以内)
担保・保証料 実質無担保・無保証人

実質無担保

保証料:0.29%当初5年間免除

申込先

JA安房各支店窓口又は

日本政策金融公庫千葉支店(043-238-8501)へ連絡

JA安房各支店窓口で申し込み

(他の金融機関を希望する場合は農業事務所等へ要相談)

申込みに必要なもの

確定申告書3期分

既存借入金の返済予定表

認定農業者の場合は認定書ほか

運転免許証、保険証

借入申込希望書

経営改善資金計画書

確定申告書3期分ほか

申込みからから貸付にかかる期間

最長2か月以内 最長2か月程度
備考

(注)主業農林漁業者とは

【個人】農(林漁)業に係る所得が総所得の過半を占めている方、又は農(林漁)業に係る粗収益が200万円以上の方

【法人】農(林漁)業に係る売上高が総売上高の過半を占めている方、又は農(林漁)業に係る売上高が1,000万円以上の方

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部安房農業事務所改良普及課

電話番号:0470-22-8132

ファックス番号:0470-22-0097

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