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更新日:平成24(2012)年3月23日

エコファーマー

エコファーマー制度について

平成23年9月1日
千葉県農林水産部安全農業推進課
電話 043-223-2773

エコファーマーの概要

「エコファーマー」とは

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(略称:持続農業法)に基づき、土づくり、化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む計画(目標達成年度を原則として5年後とする)について、県知事の認定を受けた農業者を言います。

  • 目標年度経過後、再度認定を受けるためには、新たな技術の追加や導入作物の種類・面積の拡充等を図ることが必要となります。

持続性の高い農業生産方式とは

たい肥等による土づくりと化学肥料・化学合成農薬の低減を一体的に行う生産方式のことで、 「持続性の高い農業生産方式一覧表」で示す作物ごとに「○」がついている技術を、次の「3つの区分の技術から、それぞれ一つ以上」組み合わせて行う生産方式です。

 

有機質資材施用技術

化学肥料低減技術

化学合成農薬低減技術

  • たい肥等有機物資材施用技術
  • 緑肥作物利用技術
  • 局所施用技術
  • 肥効調節型肥料利用技術
  • 有機質肥料施用技術
  • 温湯種子消毒技術
  • 機械除草技術
  • 除草用動物利用技術、他9技術
  • 一覧表にない作物や、作物において「○」がついていない技術を導入した計画を作成しても、認定されませんので注意が必要です。
  • エコファーマーになると、次のメリットが受けられます。
  1. 農業改良資金の償還期間延長ができます。
      「持続性の高い農業生産方式」の導入に必要な機械・資材の購入などに際して、 農業改良資金の貸付に関する特例として、償還期間の延長ができます。
    通常:10年(据置期間3年)⇒エコファーマー:12年(据置期間3年)
  2.  環境保全型農業直接支援対策に基づく支援が受けられます。
       次の(1)または(2)の交付金支援が受けられます。
    (1) 環境保全型農業直接支払交付金
    化学肥料及び農薬を2分の1以上減らす取り組みを行った上で、下記の地球温暖化防止や生物多様性の保全に効果の高い 営農活動を行う場合、または有機農業の取り組み(化学肥料、農薬を使用しない取り組み)を行う場合に支援が受けられます。
    <1>カバークロップの作付<2>リビングマルチ又は草生栽培<3>冬期湛水管理
    (2) 先進的営農活動支援交付金(平成23年度限り)
    農地・水保全管理支払交付金事業の共同活動支援地区内において、地域でまとまりをもって化学肥料及び農薬を2分の1以上減らす取組みを行った場合には、取組面積等に応じた支援が受けられます。 
     

認定手続

  1. 「導入計画認定申請書」「導入計画」 「同意書」を添えて、農業事務所に提出します。
  2. 認定委員会において、導入計画が県で定めた導入指針に照らし適正であれば、県知事が認定書を交付します。
  3. その他
    認定を受けた農業者が導入計画を変更する場合は、「導入計画変更認定申請書」農業事務所に提出し、認定委員会の審査を受けます。

千葉県の導入指針(平成23年9月版)

第1 趣旨

第2 導入すべき持続性の高い農業生産方式の内容

第3 持続性の高い農業生産方式の導入の促進を図るための措置に関する事項

リンク

持続農業法関係法令等(農林水産省ホームページ)外部サイトへのリンク

全国エコファーマー認定者数(都道府県別)(農林水産省ホームページ)外部サイトへのリンク

全国環境保全型農業推進会議外部サイトへのリンク

全国エコファーマーネットワーク外部サイトへのリンク

千葉県堆肥利用促進ネットワーク

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:農林水産部安全農業推進課環境農業推進室

電話:043-223-2773

ファクス:043-201-2623

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