ここから本文です。

更新日:令和4(2022)年7月6日

ページ番号:6957

エコファーマー

エコファーマー制度について

令和元年9月4日
千葉県農林水産部安全農業推進課
電話:043-223-2773

エコファーマーの概要

「エコファーマー」とは

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(略称:持続農業法)に基づき、土づくり、化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む計画(目標達成年度を原則として5年後とする)について、県知事の認定を受けた農業者を言います。

千葉県では令和4年3月末現在、785名の農業者がエコファーマーの認定を受けています

※持続農業法は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(略称:みどりの食料システム法)附則第2条に基づき、同法の施行(令和4年7月1日)と同時に廃止されました。

なお、当面の間、持続農業法第4条の規定により同条第1項に規定する持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(導入計画)の認定を受けている農業者等の地位を保全するため、みどりの食料システム法附則第3条及び第4条(PDF:370KB)において、経過措置を設けているところです。

持続性の高い農業生産方式とは

たい肥等による土づくりと化学肥料・化学合成農薬の低減を一体的に行う生産方式のことで、「持続性の高い農業生産方式一覧表」で示す作物ごとに「○」がついている技術を、次の「3つの区分の技術から、それぞれ一つ以上」組み合わせて行う生産方式です。

3つの区分の技術一覧

有機質資材施用技術

化学肥料低減技術

化学合成農薬低減技術

  • たい肥等有機物資材施用技術
  • 緑肥作物利用技術
  • 局所施用技術
  • 肥効調節型肥料利用技術
  • 有機質肥料施用技術
  • 温湯種子消毒技術
  • 機械除草技術
  • 除草用動物利用技術、他10技術

※一覧表にない作物や、作物において「○」がついていない技術を導入した計画を作成しても、認定されませんので注意が必要です。

エコファーマーになると、次のメリットが受けられます。

  1. 農業改良資金の償還期間延長ができます。
    「持続性の高い農業生産方式」の導入に必要な機械・資材の購入などに際して、農業改良資金の貸付に関する特例として、償還期間の延長ができます。
    通常:10年(据置期間3年)⇒エコファーマー:12年(据置期間3年)
  2. 「環境にやさしい農業」推進事業補助金の支援対象になることができます。
    (1)有機質資材施用技術、(2)化学肥料低減技術、(3)化学合成農薬低減技術、の導入に必要な機械・施設や資材の導入・整備に係る経費について、支援の対象となることができます。
    (補助率)機械・施設:団体2分の1以内、個人(特認機械のみ)3分の1以内
    資材・天敵:団体3分の1以内
  3. 千葉県エコファーマー版ロゴマークが使用できます。→詳細は「環境にやさしい農業」ロゴマークの制定のページへ

認定手続

  1. 別記様式1「導入計画認定申請書」別記様式1-1「生産方式導入目標」、別記様式1-2「生産方式の内容」を添えて、農業事務所に提出します。
  2. 認定委員会において、導入計画が県で定めた導入指針に照らし適正であれば、県知事が認定書を交付します。
  3. その他
    認定を受けた農業者が導入計画を変更する場合は、「導入計画変更認定申請書」農業事務所に提出し、認定委員会の審査を受けます。

千葉県の導入指針(令和4年2月版)

第1趣旨

第2導入すべき持続性の高い農業生産方式の内容

第3持続性の高い農業生産方式の導入の促進を図るための措置に関する事項

お問い合わせ

所属課室:農林水産部環境農業推進課みどり・耕畜連携推進室

電話番号:043-223-2773

ファックス番号:043-201-2623

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?