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更新日:令和4(2022)年7月6日
ページ番号:6957
エコファーマー制度について
令和元年9月4日
千葉県農林水産部安全農業推進課
電話:043-223-2773
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(略称:持続農業法)に基づき、土づくり、化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む計画(目標達成年度を原則として5年後とする)について、県知事の認定を受けた農業者を言います。
千葉県では令和4年3月末現在、785名の農業者がエコファーマーの認定を受けています
※持続農業法は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(略称:みどりの食料システム法)附則第2条に基づき、同法の施行(令和4年7月1日)と同時に廃止されました。
なお、当面の間、持続農業法第4条の規定により同条第1項に規定する持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(導入計画)の認定を受けている農業者等の地位を保全するため、みどりの食料システム法附則第3条及び第4条(PDF:370KB)において、経過措置を設けているところです。
たい肥等による土づくりと化学肥料・化学合成農薬の低減を一体的に行う生産方式のことで、「持続性の高い農業生産方式一覧表」で示す作物ごとに「○」がついている技術を、次の「3つの区分の技術から、それぞれ一つ以上」組み合わせて行う生産方式です。
有機質資材施用技術 |
化学肥料低減技術 |
化学合成農薬低減技術 |
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※一覧表にない作物や、作物において「○」がついていない技術を導入した計画を作成しても、認定されませんので注意が必要です。
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