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更新日:令和6(2024)年4月25日

ページ番号:577775

みどりの食料システム法に係る基本計画

「環境と調和のとれた食料システムの環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)第16条第1項に基づき、千葉県と県内53市町村の共同により「千葉県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」を策定しました。

計画概要

近年、農林水産業の持続的発展と地球環境の保全との両立が強く指摘されています。本計画は、農林水産業における環境負荷低減に資する事業活動及びその促進に関する基本的な事項を定めた計画です。

千葉県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画(PDF:201.4KB)

環境負荷低減事業活動実施計画等の認定について

みどりの食料システム法に基づき環境負荷低減事業活動を行おうとする農業者は、「環境負荷低減事業活動実施計画」又は「特定環境負荷低減事業活動実施計画」(以下、「実施計画」という)を作成し、都道府県知事の認定を受けることができます。
認定を受けた農業者は、認定を受けた実施計画に基づく取組に対して支援措置を受けることができます。

支援措置等については、農林水産省のHP外部サイトへのリンクをご確認ください。

実施計画の申請について

実施計画の申請を希望される方は、実施計画書(別記様式第1号又は第2号)、認定申請書(別記様式第3号又は第4号)を作成し、申請者の所在地を所管する農業事務所へご提出ください。※土づくり、化学肥料・化学農薬の使用低減に取り組む場合、「土壌診断結果」を添付してください。

「千葉県環境負荷低減事業活動(農業分野)の実施に関する計画認定要領」(PDF:925.2KB)

「事業活動認定基準」(PDF:347.5KB)

「様式一式」(ワード:224.5KB)

「様式一式」(PDF:1,013.6KB)

「記載例(1)(取組拡大・設備投資あり)」(PDF:321.2KB)

「記載例(2)(現状維持・設備投資なし)」(PDF:294.1KB)

報道発表資料

報道発表資料(みどりの食料システム法に基づく県内初の認定について)

お問い合わせ先

申請手続きなど、詳細については、申請者の所在地を所管する農業事務所へお問い合わせください。

県内「農業事務所一覧」のページ

 農業事務所  電話番号 メールアドレス

千葉農業事務所 企画振興課

043-300-1985 chibakikaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
東葛飾農業事務所 企画振興課 04-7143-4122 hkn-kikaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
印旛農業事務所 企画振興課 043-483-1129 inbakikaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
香取農業事務所 企画振興課 0478-52-9192 katoriacks(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
海匝農業事務所 企画振興課 0479-62-0156 kaitiiki(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
山武農業事務所 企画振興課 0475-54-1122

san-kikaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

長生農業事務所 企画振興課 0475-22-1751 chouseiafc02(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
夷隅農業事務所 企画振興課 0470-82-4956 isuminou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
安房農業事務所 企画振興課 0470-22-7131 awa-kikaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
君津農業事務所 企画振興課 0438-25-0107 kiminou-k(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部環境農業推進課みどり・耕畜連携推進室

電話番号:043-223-2773

ファックス番号:043-201-2623

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