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ホーム > 防災・安全・安心 > 放射能・放射線関連情報 > 福島第一原子力発電所事故関係 > 香港向け農産物輸出に係る放射性物質検査証明書発行に伴う検体採取時の立会いについて
更新日:令和6(2024)年4月17日
ページ番号:29234
これまで香港は、本県産の野菜、果物等について輸入停止していましたが、平成30年7月24日付けで農林水産省が発行する放射性物質検査証明書及び輸出事業者証明書の添付を条件に、輸入停止措置が解除されました。
放射性物質検査証明書発行に係る放射性物質検査の検体採取時には、都道府県等の職員の立会いが必要となります。
野菜、果物の輸出に係る検体採取時の立会いが必要な場合は、環境農業推進課みどり・耕畜連携推進室まで問い合わせください。
※検体採取時の都道府県等職員による立会いが必要なのは、香港向けのみです。
※急な依頼には対応できない場合がありますので、余裕をもって御相談ください。
千葉県は、証明書の発行機関ではありません。
申請書類、各種証明書の発行等に関する問い合わせは、下記の農林水産省HPを参照ください。
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