更新日:令和3(2021)年2月19日

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障害学生への修学支援について

「千葉県立保健医療大学における障害学生への修学支援に関する指針」に基づき、障害のある学生が安心して修学できるよう支援します。
慮を必要とする場合には、合理的配慮の提供に関する申請書(参考様式)(PDF:84KB)を学生支援課に提出してください。

 千葉県立保健医療大学における障害学生への修学支援に関する指針

(目的)
第1条
この指針は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する千葉県職員対応要領第3条の規定に関して、千葉県立保健医療大学(以下「本学」という。)に在籍する障害のある学生(以下「障害学生」という。)が安心して修学できるよう、本学の支援に関する基本的な事項を定めることを目的とする。

(基本原則)
第2条
本学は、障害者基本法の基本的理念に則り、障害学生が障害を理由に修学を断念することがないよう、修学機会を確保する。

2本学は、障害学生が修学上不当な不利益を被ることがないよう、合理的な配慮及び適切な支援を行うものとする。

(相談対応)
第3条
相談窓口は学生支援課として、障害学生から提出された、別紙(参考様式)の合理的配慮の提供に係る申請(以下「申請」という。)を受け付ける。

2障害学生の相談にあたっては、学生部長又は学生部長が指名する者が、本人の意思を尊重し、十分に話し合うとともに、障害学生支援検討会において、支援のあり方を考える。

3障害学生支援検討会の構成員は、学生部長、教務委員会委員1名、学生委員会委員1名、進路支援委員会委員1名、入試実施部会委員1名及び当該障害学生が所属する学科・専攻長並びに企画運営課長及び学生支援課長とする。
会長は、学生部長をもって充てる。

4障害学生支援検討会の業務は以下のとおりとする。

(1)申請に対する検討に関すること

(2)教職員への研修の企画・運営に関すること

(3)特別な配慮を必要とする志願者の修学に関して必要なこと

(4)その他障害学生への支援に関して必要なこと

5障害学生の支援を円滑に推進するため、必要に応じて関係委員会において課題の検討、支援方法等の審議を行うものとする。

(相談の記録)
第4条
相談の記録は、学生支援課に集約し、千葉県個人情報保護条例(平成5年条例第1号)に従って、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。

(広報・啓発)
第5条
学長は、障害者差別の解消を図るため、教職員及び学生への広報・啓発に努めるものとする。

 

附則

この指針は、平成29年12月5日から実施する。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部千葉県立保健医療大学事務局学生支援課

電話番号:043-296-2000

ファックス番号:043-272-1716

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