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更新日:令和8(2026)年8月14日

ページ番号:870425

住まいが被害を受けたとき 最初にすること(令和8年8月13日からの大雨災害)

災害で住まいが被害を受けたとき、最初に家の被害状況を写真に撮っておいてください。市町村から罹災証明書を取得して支援を受ける際などに必要となります。

災害で住まいが被害を受けたとき、最初にすること

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所属課室:防災危機管理部危機管理政策課被災者支援室

電話番号:043-223-3404

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